○京田辺市特別工業地区建築条例

昭和49年6月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、綴喜都市計画京田辺市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築を制限又は禁止することによって、本市における公害発生のおそれのある工場の立地を防止し、周辺の環境を保全することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。

(特別工業地区)

第3条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区に分ける。

2 第1種特別工業地区は、準工業地域、第2種特別工業地区は、工業地域及び工業専用地域にそれぞれ市長が指定する。

(特別工業地区の区域内の建築制限)

第4条 第1種特別工業地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか別表第1、第2種特別工業地区内においては、法第48条第12項又は同条第13項の規定によるほか別表第2に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可をする場合においては、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 特別工業地区内に建築する工場又は事業場の用に供する建築物の建築主、所有者、管理者及び占有者は、事業活動による公害の防止に努め、その周辺の生活環境を阻害するばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等を当該工場若しくは事業場から排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存する建築物又は現に建築工事中の建築物については、第4条第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる範囲内において、増築又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであって、かつ、増築又は改築後における建築面積が、基準時における敷地面積に対して法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の作業場の床面積の合計は、基準時における作業場の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築後の原動機の出力の合計は、基準時における原動機の出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第7条 この条例に定めのない事項については、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築主、所有者、管理者及び占有者に対し、20万円以下の罰金に処することができる。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

この条例は、特別工業地区に係る都市計画の決定告示のあった日から施行する。

(平成4年7月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、特別工業地区に係る綴喜都市計画用途地域の決定告示があった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) クローム化合物の製造

(2) ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(3) シアン化合物を使用する物品の処理

(4) 魚類の練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(5) アルコール発酵による酒類の製造

(6) ビタミン類の製造

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が、衛生上有害の度が高いと認めて、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴いて指定するもの

別表第2(第4条関係)

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造

(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造

(3) マッチの製造

(4) セルロイドの製造

(5) ニトロセルローズ製品の製造

(6) ビスコース製品の製造

(7) 合成染料又はその中間物、顔料若しくは塗料の製造(うるし又は水性塗料の製造を除く。)

(8) 石炭ガス類又はコークスの製造

(9) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、六価クロム化合物、カドミウム化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(10) 蛋白質の加水分解による製品の製造

(11) 油脂の採取、硬化又は加熱加工

(12) 合成樹脂の製造

(13) 肥料の製造

(14) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(15) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(16) アスファルトの精製

(17) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

(18) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイトの製造

(19) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50lを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(20) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕

(21) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(22) ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(23) シアン化合物を使用する物品の処理

(24) 魚肉の練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(25) アルコール発酵による酒類の製造

(26) ビタミン類の製造

(27) 前各号に掲げるもののほか、市長が衛生上の有害の度が高いと認めて、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴いて指定するもの

京田辺市特別工業地区建築条例

昭和49年6月27日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)