○京田辺市エコまどリノベ補助金交付要綱
令和6年8月27日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市内におけるカーボンニュートラルの実現に寄与する住宅の普及を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、省エネルギー化を目的とした住宅窓の断熱改修工事を行った者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての建築物のうち、居住の用に供する部分をいう。
(2) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅に該当しない住宅をいう。
(3) 窓 採光、通風、眺望等の目的のために通常は人の出入りに供さない開口部に設置される可動型又ははめ込み型の建具(雨戸及び網戸を除く。)をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に存する既存住宅であること。
(2) 現に人の居住の用に供する住宅であること。
(3) 同一の住宅において、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有し、自らが居住する補助対象住宅に、次条に規定する要件に基づく改修工事(以下「補助対象工事」という。)を行った者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 第6条に規定する補助対象経費の支払日から1年以内であること。
(補助対象工事)
第5条 補助対象工事は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 既存の窓を交換し、又は既存の窓の内外に二重窓を新設する工事で熱貫流率が4.65W/m2・K以下の製品を使用する工事であること。
(2) 使用する製品が未使用品であること。
(3) 次条に規定する補助対象経費が、10万円以上であること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象工事により設置する製品の本体及び部材の購入費並びに設置工事に要した経費(運搬費、処分費その他の対象設備の設置作業に直接関わらない経費及び消費税を除く。以下同じ。)とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら補助対象工事を施工した場合は、設置工事に要した経費は補助対象としない。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、京田辺市エコまどリノベ補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(調査等)
第11条 市長は、この告示による補助事業の適正な執行のため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は調査することができる。
(協力)
第12条 市長は、交付決定者に対し、改修工事前と改修工事後のエネルギーの使用状況に関するデータの提供その他の地球温暖化防止に必要な市の取組への協力を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月27日から施行し、令和6年4月1日以降に契約した補助対象工事に要した経費について適用する。