○京田辺市訪問型サービスA及び通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

令和6年3月29日

告示第93号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第36条)

第3章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第37条)

第2節 人員に関する基準(第38条・第39条)

第3節 設備に関する基準(第40条)

第4節 運営に関する基準(第41条―第46条)

第4章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年京田辺市告示第31号)の規定に基づき、指定訪問型サービスA事業者及び指定通所型サービスA事業者(以下「指定事業者」という。)が行う訪問型サービスA及び通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 第1号訪問事業のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員等を緩和して実施するサービスであって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の規定により実施するサービスをいう。

(2) 通所型サービスA 第1号通所事業のうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護の人員等を緩和して実施するサービスであって、法第115条の45の3第1項の規定により実施するサービスをいう。

(3) 利用料 第1号事業支給費の支給の対象となる事業の費用に係る対価をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)又は通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスA又は通所型サービスAをいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスA又は通所型サービスAの事業を行うに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第5条 訪問型サービスA事業者が、訪問型サービスAの事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市長が適当と認める研修の修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者又は市長が適当と認める研修の修了者であって、訪問型サービスAの従事者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、他の事業所等に従事することができる。

4 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAと介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで又は京田辺市指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(令和元年京田辺市告示第51号。以下「介護予防相当サービス等基準」という。)第5条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

第7条 訪問型サービスA事業所には、訪問型サービスAの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、当該サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は介護予防相当サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準に適合していることをもって、前項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第8条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第25条に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者等の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者等からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の電子情報処理組織とは、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者等に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法により行ってはならない。ただし、当該利用申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に訪問型サービスAを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び有効期間を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第14条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者等に対し、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業として実施するものをいう。以下同じ。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 訪問型サービスA事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(ケアプランの変更の援助)

第16条 訪問型サービスA事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第17条 訪問型サービスA事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際は、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準じる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者等からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者等に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際は、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額(省令第140条の63の2第1項第3号イの規定により、市長が別に算定した費用の額(当該額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は、前項の訪問型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第20条 訪問型サービスA事業者は、前条第2項に規定する利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第21条 訪問型サービスA事業者は、従業者に対し、当該従業者と同居する家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第22条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第23条 従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っている場合であって、利用者に病状の急変が生じたときその他必要と認められるときは、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第24条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとする。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従業者に対しこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第5条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下この項において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及び訪問型サービスAに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 従業者(訪問事業責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助の目標及び内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従業者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他訪問型サービスAの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第25条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 訪問型サービスAの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 個人情報の取扱い

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第26条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該事業所の従事者等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、従事者等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第27条 訪問型サービスA事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備、備品等を衛生的に管理するよう努めなければならない。

(秘密保持等)

第28条 訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第29条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所について広告をするときは、その内容が虚偽な、又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与の禁止)

第30条 訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に特定の訪問型サービスA事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第31条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求め、又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は、自ら提供した訪問型サービスAに対する利用者からの苦情に関して市が行う相談又は援助に関する事業等に協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第32条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第33条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(地域との連携等)

第34条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

(記録の整備)

第35条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する訪問型サービスA個別サービス計画

(2) 第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第22条の規定による市への通知に係る記録

(4) 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第32条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止に係る便宜の提供)

第36条 訪問型サービスA事業者は、市長に対する訪問型サービスAの事業の廃止又は休止の届出の日の前1月以内に当該届出に係る訪問型サービスAを利用していた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 通所型サービスA

第1節 基本方針

第37条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、ミニデイサービス、運動、レクリエーション等を提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第38条 通所型サービスA事業者が通所型サービスAの事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護職員 通所型サービスAの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)又は指定介護予防通所介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防通所介護を行う事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護(指定通所介護事業者が行う通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型通所介護事業者が行う地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)、指定介護予防通所介護(指定介護予防通所介護事業者が行う介護予防通所介護をいう。)又は指定介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービスA及び指定通所介護等又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人に対して必要と認められる数とする。

(2) 主任運動指導員 必要に応じて1以上

2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を2人以上当該サービスに従事させなければならない。

3 従事者は第1項の規定にかかわらず、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスAの単位の従事者として従事することができる。

4 前項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第2号の主任運動指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行うことを目的とし、次の各号のいずれかを満たす者とし、通所型サービスAの他の職務に従事することができる。

(1) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を有する者

(2) 看護師、柔道整復師、あんまマッサージ師、健康運動指導士又は介護予防運動指導員であって、利用者の運動プログラム指導、運動制限等の運動に関する判断等ができる者

6 通所型サービスA事業者が、指定通所介護事業者等又は介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護の事業又は通所型サービスAと介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第93条各項、指定地域密着型サービス基準第20条各項又は介護予防相当サービス等基準第44条各項に規定する人員に関する基準に適合していることをもって、第1項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第39条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

第40条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、2.5平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者等又は介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAと指定通所介護の事業又は通所型サービスAと介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項まで又は介護予防相当サービス等基準第46条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準に適合していることをもって、前2項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第41条 通所型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成するものとする。

(運営規程)

第42条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 通所型サービスA利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 個人情報の取扱い

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(利用定員の遵守)

第43条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第44条 通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(記録の整備)

第45条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第41条に規定する通所型サービスA個別計画

(2) 次条において準用する第18条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第22条の規定による市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第32条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第46条 第9条から第16条まで、第18条第19条(第3項及び第4項を除く。)第20条第22条第23条第26条から第34条まで及び第36条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第25条」とあるのは「第42条」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第47条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

京田辺市訪問型サービスA及び通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定…

令和6年3月29日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第93号