○京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとし、内容等は、別表第1に定める。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

(ウ) 訪問型サービスB(住民主体による支援)

(エ) 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

(オ) 訪問型サービスD(移動支援)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

(ウ) 通所型サービスB(住民主体による支援)

(エ) 通所型サービスC(短期集中予防サービス)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業の対象者)

第5条 この告示において第1号事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者で、別表第1に定める者とする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)

(2) 第1号被保険者のうち施行規則第140条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準に定める基本チェックリスト(別記様式第1号。以下「基本チェックリスト」という。)によって該当すると認められた介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)

(3) 施行規則第140条の62の4第3号に規定する者で、訪問型サービスB及び通所型サービスBのみを利用する者

(一般介護予防事業の対象者)

第6条 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の手続)

第7条 第5条第2号の規定により事業対象者と認められる者は、基本チェックリストの実施結果及び介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(別記様式第2号。以下「依頼届出書」という。)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出があったときは、基本チェックリストの実施結果を確認した上で、被保険者証に第1号介護予防支援を行う地域包括支援センターの名称及び事業対象者である旨を記載して返付するものとする。

3 第1項に規定する依頼届出書等の提出は、事業対象者に代わって、該当者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(事業対象者の終了)

第8条 次の各号のいずれかに該当する事業対象者は、依頼届出書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けたとき。

(2) 自立、回復等により第1号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。

(事業の実施方法)

第9条 市長は、総合事業について、次の各号のうち、市長が定める方法(一般介護予防事業にあっては、第3号を除く。)により行うものとする。

(1) 市の直接実施

(2) 法第115条の47第4項の規定による施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者による実施

(4) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助による実施

(第1号事業支給費)

第10条 総合事業に係る第1号事業支給費の額は、別表第2に定める単位数に別表第3に定める1単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支給限度額)

第12条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合における支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)における支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合には、事業対象者支給限度額を超える額を支給限度額とすることができる。

(指定事業者の基準)

第13条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により市が定める基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準とする。

2 前項に定めるもののほか、指定事業者の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(利用料)

第14条 法第115条の45第5項の規定による居宅要支援被保険者及び事業対象者が介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した場合における利用料は、当該事業のサービスに要した費用の額から第10条各号の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額とする。

2 前項に定めるもののほか、利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年9月28日告示第165号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第58号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日告示第11号)

この告示は、平成30年2月13日から施行する。

(平成30年8月1日告示第107号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第52号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第95号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

事業名

サービスの種類

事業内容

対象者

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当

訪問介護員による身体介護、生活援助

要支援者

訪問型サービスA

介護予防訪問介護相当の基準を緩和して実施する生活支援サービス

要支援者及び事業対象者

訪問型サービスB

住民主体による多様な生活支援サービス

要支援者、事業対象者及び施行規則第140条の62の4第3号に規定する者

訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

生活機能向上のため短期集中で実施する専門職による訪問指導

要支援者及び事業対象者

通所型サービス

介護予防通所介護相当

生活機能向上のための機能訓練

要支援者

通所型サービスA

介護予防通所介護相当の基準を緩和して実施する生活機能向上のための機能訓練

要支援者及び事業対象者

通所型サービスB

住民主体による通いの場

要支援者、事業対象者及び施行規則第140条の62の4第3号に規定する者

通所型サービスC(短期集中予防サービス)

生活機能向上のため短期集中で実施する専門職による通いの機能訓練

要支援者及び事業対象者

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

介護予防支援と同様のケアマネジメント

要支援者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)、事業対象者及び施行規則第140条の62の4第3号に規定する者のうち、訪問型サービスB及び通所型サービスBのみを利用するもの

ケアマネジメントB

サービス担当者会議又はモニタリングを省略したケアマネジメント

ケアマネジメントC

サービス利用開始時のみ行うケアマネジメント

別表第2(第10条関係)

事業名

サービスの種類

単位数

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当

令和3年厚生労働省告示第72号に定める別表の単位数表(以下「単位数表」という。)の1に定める単位数

訪問型サービスA

(指定)

60分以内 212単位/回

初回加算 200単位

訪問型サービスA

(委託)

60分以内 1505円/回

通所型サービス

介護予防通所介護相当

単位数表の2に定める単位数

通所型サービスA

機能訓練を1時間以上実施した場合 270単位/回

送迎加算 40単位/片道

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

単位数表の3に定める単位数

備考1 通所型サービスAの利用回数は、要支援1は週1回、要支援2は週2回を限度とする。

備考2 通所型サービスAの運動指導加算は、主任運動指導員が機能訓練を実施した場合を対象とする。

別表第3(第10条関係)

事業名

サービスの種類

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める地域区分に応じた訪問介護の単価

訪問型サービスA

(指定)

1単位 10円

通所型サービス

介護予防通所介護相当

単価告示に定める地域区分に応じた通所介護の単価

通所型サービスA

1単位 10円

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

単価告示に定める地域区分に応じた介護予防支援の単価

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京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月29日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)