○京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとし、内容、対象者等は、別表第1に定める。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
(ウ) 訪問型サービスB(住民主体による支援)
(エ) 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
(オ) 訪問型サービスD(移動支援)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
(ウ) 通所型サービスB(住民主体による支援)
(エ) 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
ウ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 市の直接実施
(2) 法第115条の47第4項の規定による施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者による実施
(4) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助による実施
(2) 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の80
(3) 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合における支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)における支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合には、事業対象者支給限度額を超える額を支給限度額とすることができる。
(指定事業者の基準)
第9条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により市が定める基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準とする。
2 前項に定めるもののほか、指定事業者の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(利用料)
第10条 法第115条の45第5項の規定による居宅要支援被保険者及び事業対象者が介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した場合における利用料は、当該事業のサービスに要した費用の額から第6条各号の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日告示第165号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日告示第11号)
この告示は、平成30年2月13日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第107号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第52号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | サービスの種類 | 事業内容 | 対象者 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当 | 訪問介護員による身体介護、生活援助 | 要支援者 |
訪問型サービスA | 掃除、洗濯等の生活援助(身体介護を除く。) | 要支援者 | |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当 | 生活機能向上のための機能訓練 | 要支援者 |
通所型サービスA | 生活機能維持のための機能訓練 | 要支援者 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメント | 要支援者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者 |
別表第2(第6条関係)
事業名 | サービスの種類 | 単位数 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当 | 地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)別添1の1に定める単位数 |
訪問型サービスA (指定) | 60分以内 201単位/回 初回加算 200単位 | |
訪問型サービスA (委託) | 60分以内 150単位/回 | |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当 | 通知別添1の2に定める単位数 |
通所型サービスA | 機能訓練を1時間以上実施した場合 191単位/回 運動指導加算 55単位/回 送迎加算 40単位/片道 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 通知別添1の3に定める単位数 |
注1 通所型サービスAの利用回数は、要支援1は週1回、要支援2は週2回を限度とする。
注2 通所型サービスAの運動指導加算は、主任運動指導員が機能訓練を実施した場合を対象とする。
別表第3(第6条関係)
事業名 | サービスの種類 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当 | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める地域区分に応じた訪問介護の単価 |
訪問型サービスA (指定) | 1単位 10円 | |
訪問型サービスA (委託) | 1単位 10円 | |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当 | 単価告示に定める地域区分に応じた通所介護の単価 |
通所型サービスA | 1単位 10円 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 単価告示に定める地域区分に応じた介護予防支援の単価 |