○京田辺市地域防犯カメラ設置補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、区・自治会が地域における街頭での高齢者、子ども等の見守り、犯罪の抑止等による治安向上を目的として防犯カメラを設置するために要する経費に対し、予算の範囲内において京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市地域防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「防犯カメラ」とは、犯罪の抑止等のため、地域における防犯活動のために設置する常設の映像装置であって、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる区・自治会は、次の掲げる要件に該当する区・自治会とする。
(1) 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等と密接な関係にある者が区・自治会の役員等でないこと。
(2) 第5条第1項に規定する防犯カメラの設置に要する経費について、他の補助金等により補助を受けようとしていていない、又は受けていないこと。
(防犯カメラの要件)
第4条 補助金の対象となる防犯カメラの要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第8条に規定する補助金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、設置されていないこと。
(2) 申請日の属する年度の3月31日までに、市内に設置されること。
(3) 道路、公園その他不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影すること(マスキングする部分を除き、撮影範囲の概ね3分の2以上とする。)。
(4) 市長が別に定める手引に記載された事項を遵守すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) カメラ、録画装置、中継器その他の防犯カメラを構成する機器の購入に要する経費
(2) ケーブル、設置を示すプレートその他の防犯カメラ設置に必要な工事に要する経費
2 補助金の対象となる防犯カメラは、1つの区・自治会につき、1年度当たり1台とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 防犯カメラの設置に係る事業(以下「事業」という。)の計画書(以下「計画書」という。)の写し
(2) 収支予算書(見積書等を添付すること。)の写し
(3) 複数の事業者等から防犯カメラ設置に係る提案を受けたことを証する見積書等の写し
(4) 防犯カメラの仕様が分かる仕様書、カタログ等の写し
(5) 防犯カメラの設置場所が分かる図面等の写し
(6) 付近見取図(内容が分かる場合は、前号の図面等の写しでも可能とする。)
(7) 防犯カメラの設置場所の現況写真
(8) 区・自治会の規約及び役員名簿の写し
(9) 防犯カメラの設置に当たり、区・自治会で協議等したことを証する議事録等の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、防犯カメラの設置が完了したときは、速やかに京田辺市地域防犯カメラ設置補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に挙げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に係る事業報告書及び領収書等の写し(区・自治会名の記入のあるものに限る。)
(2) 防犯カメラの設置に係る決算書及び事業総額、経費等の内訳が分かる請求書等の写し
(3) 防犯カメラの設置後の現況写真(カメラ、録画装置、プレート等)
(4) 撮影された画像
(5) その他市長が必要と認める書類
(防犯カメラの管理等)
第14条 区・自治会は、防犯カメラの設置を完了した日から起算して5年間、当該防犯カメラを適切に管理しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 防犯カメラの維持管理に要する経費は、区・自治会の負担とする。
(交付決定の取消)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したとき、又は使用しなかったとき。
(3) 第9条第2項の条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正であるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。











