○京田辺市公営企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第4号
京田辺市公営企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年京田辺市公営企業管理規程第10号)の全部を改正する。
京田辺市公営企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについては、別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市規則第9号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に会計年度任用職員として任用されていた者が、施行日において継続勤務する場合、令和5年度中に付与された年次有給休暇の残余日数は、20日を限度として令和6年度に繰り越すことができる。