○京田辺市公営企業会計年度任用職員の任用に関する規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第2号
京田辺市公営企業会計年度任用職員の任用に関する規程(令和2年京田辺市公営企業管理規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置要求)
第2条 配置要求を行う会計年度任用職員の職種は、京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(令和6年京田辺市公営企業管理規程第3号)別表に規定する職種別基準表の職種欄による。
(補則)
第3条 京田辺市公営企業会計年度任用職員の任用については、この規程その他別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年京田辺市規則第56号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の京田辺市公営企業会計年度任用職員の任用に関する規程の規定により任用を決定した会計年度任用職員については、この規程の相当規定により任用を決定した会計年度任用職員であるとみなす。