○京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第87号

京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付要綱(平成16年京田辺市告示第195号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、良質米の生産や米の持続的生産体制の構築に取り組む農業者等及び京田辺市地域農業再生協議会の活動に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「農業者等」とは、次に掲げる者とする。

(1) 農業者 本市に住所を有し、農業を営む個人

(2) 農業者団体 農業者で組織する団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の種類等)

第3条 この告示に定める補助金の種類、交付対象者及び交付基準は、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更しようとするときは、市長と協議して、その指示に従うものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じないときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金交付請求書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(書類等の整備及び保管)

第10条 交付決定者は、事業の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権限の委任)

第12条 補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務については、申請者からの委任を受け、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合等の流通事業者が行うことができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の種類及び交付基準

事業名

補助金の交付基準

交付対象

交付額等

1 良質米出荷奨励事業補助金

農業者等が農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定に基づく登録検査機関の検査を受けた主食用米の一等米(以下「一等米」という。)を出荷した場合

出荷した一等米1袋(30キログラム)当たり500円以内とする(100円未満切捨て)

2 加工用米補助事業補助金

農業者等が農業協同組合と契約して出荷する加工用米の買取価格に国、京都府及び市からの補助金等の額を加算した額が、一等米(ヒノヒカリ 一般)の農業協同組合の買取価格に国、京都府及び市からの補助金等の額を加算した額の8割を下回った場合

一等米(ヒノヒカリ 一般)の農業協同組合の買取価格に国、京都府及び市からの補助金等の額を加算した額に10分の8を乗じて算出された額から加工用米の買取価格に国、京都府及び市からの補助金等の額を加算した額を差し引いた額。ただし、1袋(30キログラム)当たり1,500円を上限(100円未満切捨て)とし、支給される者が限定される補助金等については、算出時の加算の対象外とする。

3 特別栽培米生産支援事業補助金

京都府環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(令和5年3月28日 5農産第235号)に基づいて認定された農業者等が農業協同組合と契約して特別栽培米として出荷した場合

出荷した特別栽培米1袋(30キログラム)当たり200円以内とする(100円未満切捨て)

4 京田辺市地域農業再生協議会支援事業補助金

京田辺市地域農業再生協議会が直接取り組むべき事業に要する経費

事業費総額又は経営所得安定対策等推進事業事務費の交付決定額のいずれか少ない額

5 特認事業に係る補助金

市長が必要と認めた事業に要する経費

市長が必要と認める額

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京田辺市環境と調和のとれた良質米生産支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第87号

(令和6年4月1日施行)