○京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用資材価格の高騰によって大きな影響を受ける施設園芸作物等の高収益作物を生産する農業者等について、営農のための施設の改修に係る経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる農業者等は、令和6年4月1日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業者が組織する団体

(2) 市内に住所を有する認定農業者等

2 前項の「認定農業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)を市長に提出した者であって、同条第5項の規定により、当該改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(2) 市長に改善計画を提出した者であって、法第6条の規定により市長が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標又は市長が別に定める基準により改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(3) 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を市長に提出した者であって、同条第3項の規定により当該青年等就農計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業に係る経費のうち、材料費、処分費及び作業委託費とする。

(1) 施設園芸作物栽培用ビニールハウスの新設及び被覆資材の更新事業

(2) 茶園の被覆資材(寒冷紗)の更新事業

(3) ナスの栽培に係る支柱、固定資材、防風ネット等の更新事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに要した前条の経費に、2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と100万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更しようとするときは、市長と協議して、その指示に従うものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じないときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(書類等の整備及び保管)

第11条 交付決定者は、事業の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第13条 交付決定者が、事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(権限の委任)

第14条 農業協同組合は、農業者等から委任を受け、補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務を行うことができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市農業用資材価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)