○京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、第4条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者

(3) 次に掲げる聴力の低下が認められる者

 両耳の聴力レベルの平均値が40デシベル以上70デシベル未満の者

 に該当しない者であって、一側耳の聴力レベルが著しく低く、補聴器の使用が必要であると医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師をいう。以下同じ。)に判断された者

(4) 市税を滞納していない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、補聴器の購入費用の2分の1に相当する額とし、20,000円を上限とする。この場合において、算出された金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 助成の対象となる補聴器の個数は1人につき1個(一側耳分)とし、助成の回数は1回を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(ただし、申請日前おおむね3か月以内に作成された書類に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業に係る医師意見書(別記様式第2号)(ただし、医師が作成したものに限る。)

(2) 前号の医師意見書に基づき補聴器取扱業者が作成した見積書及び購入する補聴器の型番等が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業不承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、京田辺市高齢者補聴器購入費助成金請求書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補聴器の購入費用が分かる領収書の原本

(2) 振込先口座が分かるもの

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第5条の規定により交付決定を受けた補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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京田辺市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)