○京田辺市障害者等補装具の購入等に係る自己負担額助成要綱

平成18年9月25日

告示第184号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児の更生を援助するため、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に係る費用のうち自己負担額を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第2項に規定する補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により基準額のうち自己負担額の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、法第76条第4項の規定により補装具の購入等に対する補装具費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、第2条に規定する基準額の範囲内で対象者が費用を負担する額の全額とする。

(助成の方法)

第5条 助成については、補装具費の支給を決定して発行した補装具費支給券に記載されている自己負担額及び公費負担額を合わせた基準額の全額を、請求に基づき市が直接補装具業者に支払う方法による。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し助成があったものとみなす。

(譲渡等の禁止)

第6条 助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(京田辺市身体障害者補装具の交付又は修理に係る自己負担額助成要綱の廃止)

2 京田辺市身体障害者補装具の交付又は修理に係る自己負担額助成要綱(平成8年京田辺市告示第238号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第1項の規定により補装具の交付又は修理の決定を受けた者については、前項の規定による廃止前の京田辺市身体障害者補装具の交付又は修理に係る自己負担額助成要綱の規定により自己負担額を助成されたものとみなす。

(平成25年3月29日告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第68号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市障害者等補装具の購入等に係る自己負担額助成要綱

平成18年9月25日 告示第184号

(平成30年4月1日施行)