○京田辺市内私立幼稚園運営補助金交付要綱
令和6年3月6日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市立幼稚園の休園等に伴い、本市が市内の私立幼稚園と幼児受入れに関する連携協定を締結した場合において、当該私立幼稚園(以下「受入れ幼稚園」という。)の運営を支援するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市内私立幼稚園運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「障がい児等」とは、京田辺市民間保育所等障がい児等保育事業費補助金交付要綱(令和6年京田辺市告示第20号。以下「障がい児等補助金交付要綱」という。)第2条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する児童をいう。
(補助金の種類及び補助金の額)
第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 運営補助金 受入れ幼稚園の運営の充実に要する経費に対する補助金
(2) 障がい児等保育事業補助金 障がい児等補助金交付要綱第2条第1項第1号から第4号までに定める障がい児等の教育・保育のために雇用する加配職員に要する経費に対する補助金
(3) 医療的ケア児保育事業補助金 障がい児等補助金交付要綱第2条第1項第5号に定める障がい児等のために雇用する看護師(保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者を含む。)に要する経費に対する補助金
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた受入れ幼稚園(以下「補助金交付対象者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、補助金交付対象者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 算出方法 |
月別運営費 | 5,000円×別に定める児童数 |
その他の費用 | 市長が別に定める。 |
別表第2(第3条関係)
補助区分 | 補助基準額 | 対象経費 |
1 障がい児等保育事業補助金 | 京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市規則第8号)別表職種別基準表ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職種「保育士」の基礎欄の職務の級及び号給に基づく給料月額に地域手当、期末手当及び勤勉手当の額を合わせた額 | 加配職員の賃金(諸手当含む。)等 |
2 医療的ケア児保育事業補助金 | 京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則別表職種別基準表ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職種「看護師」の基礎欄の職務の級及び号給に基づく給料月額に地域手当、期末手当及び勤勉手当の額を合わせた額 | 加配職員の賃金(諸手当含む。)等 |



