○京田辺市民間保育所等障がい児等保育事業費補助金交付要綱

令和6年2月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい児等の教育・保育を促進し、その健全な発達を支援するため、市内の民間保育所等において、加配職員として保育士等を雇用する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市民間保育所等障がい児等保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障がい児等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により特別児童扶養手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

(3) 前2号に準じる児童で、京都府児童相談所長等が認定した児童

(4) 集団での教育・保育において特別な配慮(次号に規定する医療的ケアを除く。)の必要があると市の判定会議が認めた児童

(5) 喀痰かくたん吸引、経管栄養、導尿等の医療的ケアが必要な児童であって、ほかに重篤な症状がなく、集団での教育・保育が可能であると主治医が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)

2 この告示において「民間保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により京都府知事の認可を得て設置された保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により京都府知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の規定により京田辺市長の認可を得た小規模保育事業所

3 この告示において「保育士等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者

(2) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有しないが、児童福祉施設等において実務経験を有する者

(3) 障がい児等が医療的ケア児である場合にあっては、看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等を経営する法人であって、当該民間保育所等において、障がい児等に教育・保育を行うものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、加配職員1人につき、別表の補助区分の欄の区分ごとに補助基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、民間保育所等障がい児等保育事業費補助金交付申請兼実績報告書(別記様式第1号)に加配職員に係る賃金台帳等の写しその他の対象経費の実支出額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、民間保育所等障がい児等保育事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、交付決定者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(京田辺市民間保育所障害児保育事業費補助金交付要綱の廃止)

2 京田辺市民間保育所障害児保育事業費補助金交付要綱(平成3年京田辺市告示第67号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助基準額

対象経費

1 障がい児等保育事業補助金

第2条第1項第1号から第4号までに定める障がい児等に係る補助金

京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市規則第8号)別表職種別基準表ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職種「保育士」の基礎欄の職務の級及び号給に基づく給料月額に地域手当、期末手当及び勤勉手当の額を合わせた額

加配職員の賃金(諸手当含む。)

2 医療的ケア児保育事業補助金

第2条第1項第5号に定める障がい児等に係る補助金

京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則別表職種別基準表ア行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職種「看護師」の基礎欄の職務の級及び号給に基づく給料月額に地域手当、期末手当及び勤勉手当の額を合わせた額

加配職員の賃金(諸手当含む。)

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京田辺市民間保育所等障がい児等保育事業費補助金交付要綱

令和6年2月28日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)