○京田辺市学校給食費の徴収に関する条例施行規則
令和5年12月22日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市学校給食費の徴収に関する条例(令和5年京田辺市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食費負担者(保護者等及び教職員に限る。以下同じ。)は、京田辺市中学校給食申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 申込書が提出されていない生徒が学校給食を受けたときは、当該生徒の学齢簿に記載された保護者等から申込書の提出があったものとみなす。
(学校給食費の額)
第4条 条例第3条第2項の規定による学校給食費の額は、1人1日当たり340円とする。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費負担者は、別表に定める期別の区分に応じた納付額(以下「期別納付額」という。)を納付期限までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 納付期限が、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費負担者は、期別納付額を口座振替の方法により納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に指定する方法により納付することができる。
(学校給食費の減額)
第7条 市長は、学校給食を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付額を減額することができる。
(1) 傷病、入院その他やむを得ない理由により、学校給食を実施する日において連続して5日を超えて学校給食を受けることができないとき。
(2) 転出等により、年度途中で学校給食を受けることができなくなったとき。
(3) 食材に関して特別の配慮が必要であると認められるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(学校給食費の還付及び充当)
第8条 市長は、学校給食費負担者から納付された期別納付額に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納の額(以下「過誤納金」という。)を当該学校給食費負担者に還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者の期別納付額に滞納があるときは、当該過誤納金を当該滞納額に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(督促)
第9条 市長は、条例第6条の規定による督促をするときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定による督促に係る納期限は、督促状を発する日から起算して15日以上を経過した日とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条、第7条関係)
期別 | 期別納付額 | 納付期限 |
5月期 | 6,800円 | 5月末日 |
6月期 | 6,800円 | 6月末日 |
7月期 | 6,800円 | 7月末日 |
8月期 | 6,800円 | 8月末日 |
9月期 | 6,800円 | 9月末日 |
10月期 | 6,800円 | 10月末日 |
11月期 | 6,800円 | 11月末日 |
12月期 | 6,800円 | 12月末日 |
1月期 | 6,800円 | 1月末日 |
2月期 | 学校給食費の額に1の年度において実施する学校給食の日数を乗じて得た額から、5月期から1月期までの期別納付額の合計を減じて得た額とする。 | 2月末日 |