○京田辺市学校給食費の徴収に関する条例

令和5年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市立中学校において学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 学校給食費負担者 学校給食を受ける生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。)、教職員その他学校給食を受ける者をいう。

(学校給食費の徴収及び額)

第3条 市長は、学校給食費負担者から、学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。

(督促)

第6条 市長は、学校給食費負担者が納付期限までに学校給食費を納付しないときは、納期限を定めてこれを督促しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

京田辺市学校給食費の徴収に関する条例

令和5年12月22日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)