○京田辺市立小中学校共同学校事務室運営規程
令和5年10月27日
教育委員会教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、京田辺市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年京田辺市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条の3に規定する共同学校事務室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(設置校及び対象学校)
第3条 共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)及び対象学校は、別表のとおりとする。
(経営計画)
第4条 室長は、共同学校事務室の運営に関する経営計画(以下「経営計画」という。)を策定し、教育長に報告しなければならない。
(共同執務日)
第5条 室長は、事務の共同処理を円滑かつ効率的に行うため、共同学校事務室において共同で事務を行う日を月4日以上設けるものとする。
(専決事項)
第6条 室長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項は、この限りでない。
(1) 共同学校事務室の職員の事務分掌に関すること。
(2) 規則第14条の3第9項各号に規定する事務のうち、定例的かつ軽易な照会、回答、報告等に関すること。
(本務及び兼務)
第7条 室長、室長補佐、調整担当職員及び事務室職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 室長、室長補佐、調整担当職員及び事務室職員は、本務校以外の対象学校の事務を兼務することができる。
3 前項の規定により兼務することができる事務は、規則第14条の3第8項各号に規定する事務とする。
4 教育委員会は、第2項の規定による兼務について、京都府教育委員会へ内申するものとする。
(服務)
第8条 室長、室長補佐、調整担当職員及び事務室職員の服務は、本務校にあっては本務校の校長が、本務校以外の対象学校にあっては当該学校の校長が、監督する。
(共同学校事務室運営協議会)
第9条 共同学校事務室の円滑な運営に資するため、共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 経営計画の作成及び変更に関すること。
(2) 経営計画の実施に関すること。
(3) 共同学校事務室において共同で行う事務に関すること。
(4) その他共同学校事務室の運営に必要と認めること。
3 協議会は、室長、調整担当職員、学校教育担当課長その他室長が必要と認める者で構成する。
4 協議会の会議は、室長が招集する。
5 協議会の庶務は、共同学校事務室において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置校 | 対象学校 |
室長が所属する学校 | 京田辺市立大住小学校 京田辺市立田辺小学校 京田辺市立草内小学校 京田辺市立三山木小学校 京田辺市立普賢寺小学校 京田辺市立田辺東小学校 京田辺市立松井ケ丘小学校 京田辺市立薪小学校 京田辺市立桃園小学校 京田辺市立田辺中学校 京田辺市立大住中学校 京田辺市立培良中学校 |