○京田辺市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和58年3月10日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期、休業日等(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第8条)
第4章 教科用図書等(第9条・第9条の2)
第5章 職員組織(第9条の3―第14条の2)
第5章の2 共同学校事務室(第14条の3)
第6章 研修(第15条)
第6章の2 人事評価(第15条の2)
第7章 施設等の管理(第16条―第20条)
第8章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、京田辺市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 学期、休業日等
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日
ア 小学校にあっては4月1日から4月6日まで
イ 中学校にあっては4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
3 校長は、必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期間
(2) 臨時休業の事由
(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置
(4) その他参考となる事項
第3章 教育活動
(教育課程)
第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、次に掲げる事項について、学年始めに教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 各教科、特別の教科である道徳、小学校外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当
(3) 学校行事計画
(学校評価)
第5条の2 校長は、教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定しなければならない。
2 校長は、学校経営計画の実施状況を評価し、その結果を公表するものとする。
3 校長は、学校経営計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、学校経営計画に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(情報の提供)
第5条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の校外行事の実施に当たっては、あらかじめ、実施地が市外にあるときは教育委員会に届け出し、宿泊を要するときは教育委員会の承認を受けなければならない。
(原級留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の措置を行ったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第7条の2 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めた手続
(事故の報告)
第8条 校長は、学校内に中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教科用図書等
(教科用図書)
第9条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。
(教材の取扱い)
第9条の2 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、京田辺市立小・中学校における使用教材の取扱いに関する規則(昭和56年京田辺市教育委員会規則第9号)によるものとする。
第5章 職員組織
(職員)
第9条の3 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を置かないことができる。
(主幹教諭)
第9条の4 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(指導教諭)
第9条の5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(学校栄養職員の職)
第9条の6 学校に、専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士を置くことができる。
2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な校務又は特定の範囲の校務を処理するほか、分担する校務を処理する。
3 栄養主任及び主任栄養士は、上司の命を受けて分担する校務を処理する。
4 栄養士は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する事項を処理する。
5 専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、学校栄養職員をもって充てる。
(校務分掌)
第10条 学校に、校務を分担する組織として、別表に定める部を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。
(主任)
第10条の2 前条第1項の部に主任を置く。
2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命じる。
3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 第1項の規定にかかわらず、主任の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことができる。
(司書教諭)
第10条の3 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学級担任及び教科担任)
第11条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(時間外勤務等の処理)
第12条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。
(出張)
第13条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。
(職員会議)
第14条 校長は、その職務を補助させるため、必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第14条の2 学校に、校長の求めに応じ意見を述べることのできる学校評議員を置くことができる。
第5章の2 共同学校事務室
(共同学校事務室)
第14条の3 学校に、法第47条の4の規定による京田辺市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。
2 共同学校事務室を置く学校及び当該共同学校事務室において共同で事務を処理する学校(以下「対象学校」という。)は、教育長が別に定める。
3 共同学校事務室に、室長、室長補佐及び事務室職員を置く。
4 前項に定めるもののほか、共同学校事務室に、調整担当職員を置くことができる。
5 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
6 室長補佐は、室長を補佐し、室務を整理する。
7 調整担当職員は、共同で処理する事務に係る連絡調整及び共同学校事務室に所属する職員の支援を行う。
8 室長、室長補佐、調整担当職員及び事務室職員は、対象学校の事務職員の中から、教育委員会が任命する。ただし、室長については、当該事務職員の中から任命することが困難であるときその他特別の事情があると教育委員会が認めるときは、当該事務職員以外の者を任命することができる。
9 共同学校事務室においてつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 対象学校において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関すること。
(2) 対象学校の学校運営に係る事務の企画、立案、連絡調整及び渉外に関すること。
(3) 対象学校の文書の収受その他の文書管理に関すること。
(4) 対象学校の職員の給与、旅費及び福利厚生に関すること。
(5) 対象学校の児童生徒の就学援助等に関すること。
(6) 対象学校の財務及び会計に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において処理することが効果的であると教育長が認める事務
10 室長、室長補佐、調整担当職員及び事務室職員は、対象学校の効果的かつ円滑な学校運営に資するため、連絡調整を図り、相互に協力するように努めなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第6章 研修
(研修)
第15条 校長は、職員がその職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
2 校長は、学年始めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。
第6章の2 人事評価
第15条の2 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。
2 校長及び教頭は、前項の達成状況等により、職員の人事評価をしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第7章 施設等の管理
(施設等の管理)
第16条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。
(台帳)
第17条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。
(亡失又は毀損)
第18条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失し、又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。
(施設等の利用)
第19条 校長は、施設等を社会教育その他公共のために利用させるときは、法令の定めるところのほか、長期又は異例の場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災の計画)
第20条 校長は、学年始めに学校の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防災の分担は、校長が定める。
第8章 補則
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 田辺町立小中学校の教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
3 田辺町立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和31年教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項、第6号中「学校又は」第7項中「学校又は」をそれぞれ削る。
附則(昭和59年5月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 田辺町立小学校及び中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年田辺町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年7月30日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月8日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日教委規則第2号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京田辺市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第10条の3第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。
附則(平成17年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日教委規則第14号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第10条関係)
小学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
中学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
生徒指導部 | 学校指導に関する事項 |
進路指導部 | 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項 |
備考
1 この表に規定する組織は、本校及び分校に置く。
2 「学年部」については、同学年の児童又は生徒で編制する学級数が3以上の学年に置く。