○京田辺市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年10月31日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのっとり、飼い主のいない猫の増加を抑制し、市民の動物愛護と適正な管理に関する意識を啓発するとともに、人と猫との調和のとれた共生社会の実現と市民の良好な生活環境を保持するため、市内に生息する飼い主のいない猫の不妊去勢手術及び耳カット施術に要する経費に対して、予算の範囲内において京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方又は雄の精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(2) 耳カット施術 不妊去勢手術済みの猫であると識別するため獣医師による猫の片方の耳をV字カットする施術をいう。

(3) 飼い猫 飼い主が所有し、又は占有する意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。

(4) 飼い主のいない猫 飼い猫以外の猫であって市内に生息する猫をいう。

(5) 対象猫 飼い主のいない猫であって、補助金の交付の対象となる猫をいう。

(6) 市内在住者 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に登録されている者であって、補助金の申請日の属する年度の4月1日において満18歳以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内在住者を構成員に含む団体であって、次のいずれかに該当すること。

 代表者が市内在住者である場合 代表者と同一世帯に属さない者がいること。

 代表者が市内在住者でない場合 同一世帯に属さない市内在住者が2人以上いること。

(2) 補助金の申請日前3年以内に飼い主のいない猫を捕獲し、動物病院等で当該猫の不妊去勢手術及び耳カット施術(以下「手術等」という。)を2件以上行っていること。

(3) 公益性を有し、営利を目的としないこと。

(4) 法人格を有する団体にあっては当該団体が、法人格を有しない団体にあっては当該団体の代表者が、第10条第3号に規定する飼養を行わないことを理由に、保健所の指導を受けていないこと。

(5) 法人格を有する団体にあっては当該団体が、法人格を有しない団体にあっては当該団体の代表者が、前年度までの市税を滞納していないこと(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、対象猫の手術等に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象猫1頭につき5,000円とする。ただし、対象経費の額が5,000円を下回る場合は、その額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、京田辺市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、手術等を行った日から起算して180日以内に市長に提出しなければならない。ただし、第1号から第3号までの書類については、同一年度内において既に提出している場合であって、記載内容に変更がないときは、添付を省略することができる。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 活動目的等確認書(別記様式第3号)

(3) 補助金の申請日前3年以内に手術等を行ったことが分かる書類又はその写し

(4) 対象猫の正面を含む全身の写真

(5) 耳カット施術を行ったことが分かる写真(手術前及び手術後)

(6) 動物病院等が発行した対象経費に係る領収書又はその写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知し、交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対して補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(暴力団の排除)

第8条 市長は、法人格を有する補助対象者にあっては代表者又は役員が、法人格を有しない補助対象者にあっては代表者が、京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者であると認めるときは、補助金を交付しないものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(遵守事項)

第10条 補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い猫を捕獲し、当該猫に不妊去勢手術を行うことがないよう、捕獲した猫が飼い主のいない猫であることを十分調査すること。

(2) 譲渡可能な対象猫については、終生屋内飼養をする者への譲渡に努めること。

(3) 対象猫に手術等を行った後、当該猫を捕獲場所に戻すときは、市民の生活環境に支障を来さないよう、次のからまでに掲げる事項を遵守し、終生飼養に努めること。

 給餌、給水等は、給餌、給水等を行う者(以下「給餌者」という。)の自宅又は給餌者が正当な権原を有する場所(以下「給餌場所」という。)で行うこと。

 給餌、給水等を行う時間帯は、早朝及び深夜を避け、かつ、決まった時間帯とすること。

 給餌場所及びその周辺に置き餌をしないこと。

 餌は、地面等に直接まかず、容器等に入れること。

 給餌者は、給餌、給水等を開始しようとするときは、市民に対象猫に関する活動の周知に努めること。

 給餌、給水等を行う対象猫は、当該猫を特定することができ、かつ、給餌者が適正な管理ができる範囲内の頭数とし、当該猫以外の猫に給餌、給水等を行わないこと。

 ふん尿、毛その他の汚物が生じたときは、速やかに処理するとともに腐敗及び飛散を防止する等により、常に清潔に保つこと。

(4) 対象猫に関する活動に起因する問題が生じたときは、補助対象者が一切の責任を負い、誠意を持って解決すること。

(情報提供の同意)

第11条 交付決定者は、次に掲げる事項について同意しなければならない。

(1) 市が市民等から交付決定者に関する情報提供の依頼を受けたとき、市が当該市民等に対して、活動目的等確認書(別記様式第3号)に記載された交付決定者に関する情報を提供すること。

(2) 市が補助金の交付等に関する情報を京都府に提供すること。

(協力)

第12条 交付決定者は、市から猫に関する相談等があったときは、協力するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日以降に行った手術等に要した経費について適用する。

(申請期限の特例)

2 令和5年4月1日から令和5年9月30日までに行った手術等に要する経費に係る補助金の申請期限については、第6条中「手術等を行った日から起算して180日以内に」とあるのは「令和6年3月31日までに」と読み替えるものとする。

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京田辺市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年10月31日 告示第192号

(令和5年11月1日施行)