○京田辺市職員テレワーク実施規程

令和5年10月10日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が仕事及び生活の両立を図ることができる職場環境を整備することにより、ライフステージに応じた柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、ICTの活用により業務の効率化及び継続性の確保を図り、市民サービスの向上を推進するため、職員がテレワーク(情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所に勤務することをいう。以下同じ。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 テレワークの対象職員は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)第1条に規定する職員のうち、業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークが可能であると所属長が認める職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長が特に必要と認めた場合を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により条件付採用の期間にある職員は、対象職員としない。

(勤務時間等)

第3条 テレワークを実施する日(以下「テレワーク実施日」という。)は、週1日以内とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、月5日を超えない範囲で週2日以上のテレワークを実施できるものとする。

2 テレワークは、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、所属長は、テレワークを実施する職員(以下「テレワーク実施職員」という。)がテレワーク実施日に職場(在勤公署又は勤務を命じられた場所をいう。以下同じ。)での勤務が必要であると判断した場合は、テレワーク実施日における勤務時間の全部又は一部を職場で勤務することを命じることができる。

3 テレワーク実施日における勤務時間及び休憩時間は、テレワーク実施職員の通常の勤務時間及び休憩時間とする。

4 テレワーク実施職員が、勤務時間の変更又は短縮を行う制度を利用している場合は、テレワーク実施日における勤務時間は職場で勤務する場合と同様とする。

5 テレワーク実施日における勤務時間の一部についてテレワークを実施した場合の第1項に規定する日数は、1日とみなす。

(勤務場所)

第4条 テレワーク実施日における勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) テレワーク実施職員の自宅

(2) 出張先

(3) その他勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所

(対象業務)

第5条 テレワークの対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が貸与するパーソナルコンピュータを使用し、LGWAN(総合行政ネットワーク)接続経由で実施する業務

(2) 市が貸与し、又はテレワーク実施職員が所有するパーソナルコンピュータ等を使用して参加するオンラインによる研修又は会議

(職務専念義務)

第6条 テレワーク実施職員は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(時間外勤務)

第7条 所属長は、テレワーク実施職員に時間外勤務を命じてはならない。ただし、緊急性が高く、時間外勤務としてテレワークを実施しなければならないやむを得ない事情がある場合は、所属長の判断により時間外勤務を命じることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2号の業務については、研修等の開催時間が第3条第3項及び第4項に定める勤務時間以外である場合には、所属長の判断により時間外勤務を命じることができる。

(テレワーク環境設定)

第8条 第5条第1号の業務を行うテレワーク実施職員は、別に定める手順に従い、テレワーク環境設定を行うものとする。

(テレワークの実施の際の所属長の承認)

第9条 職員は、テレワークを実施するときはあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、業務内容等からテレワークを実施することが適当でないと認めるときは、テレワークの実施を認めてはならない。

(テレワークの実施の承認に当たっての留意事項)

第10条 所属長は、職員のテレワークの実施の承認に当たっては、公務の運営に支障が生じ、又は市民の利便性が低下することがないよう留意しなければならない。

2 所属長は、職員のテレワークの実施の承認に当たっては、この訓令で定める趣旨に反することのないよう十分留意しなければならない。

(テレワーク実施の承認取消し)

第11条 所属長は、第9条第1項の承認後にテレワークの実施が適当でないと認める事象が発生したときは、承認を取り消すことができる。

(開始及び終了報告)

第12条 テレワーク実施職員は、テレワーク実施日において、勤務開始時及び終了時に所属長に始業及び終業の報告を行わなければならない。

(業務遂行状況の報告等)

第13条 テレワーク実施職員は、所属長に対し、業務の遂行状況及び成果を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告のうち、第5条第2号の業務によるテレワークを実施した場合は、研修報告書等により報告するものとする。

3 所属長は、テレワーク実施職員に対し、業務の遂行状況及び成果を確認しなければならない。

(テレワーク環境の確保等)

第14条 テレワーク実施職員は、業務の円滑な遂行に必要な環境の確保及び安全衛生管理に努めなければならない。

(費用負担)

第15条 テレワークの実施に要する費用は、テレワーク実施職員の負担とする。

(情報セキュリティの確保)

第16条 テレワーク実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに、京田辺市情報セキュリティに関する規程(平成26年京田辺市訓令第10号)の規定を遵守しなければならない。

2 テレワーク実施職員は、情報セキュリティインシデント(京田辺市情報セキュリティに関する規程第2条第17号に規定する情報セキュリティインシデントをいう。)が発生した場合は、直ちに所属長に連絡し、遅滞なくその指示に従い、適切に対処しなければならない。

(公文書の取扱い)

第17条 テレワーク実施職員は、テレワーク実施中の公文書の取扱いに当たっては、京田辺市文書取扱規程(昭和48年京田辺市規程第4号)の規定を遵守しなければならない。

(個人情報及び内部情報の取扱い)

第18条 テレワーク実施職員は、テレワーク実施中の個人情報及び内部情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)京田辺市情報セキュリティに関する規程その他関係法令の規定を遵守しなければならない。

2 テレワーク実施職員は、業務内容等が当該職員以外の者の目に触れないようにしなければならない。

(調査)

第19条 人事担当課長は、テレワークの実施に当たり職員の勤務状況を確認するために必要と認めるときは、テレワーク実施職員及びその所属長並びに情報担当課長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

2 情報担当課長は、テレワークの実施に当たり情報セキュリティの遵守状況を確認するために必要と認めるときは、テレワーク実施職員及びその所属長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

京田辺市職員テレワーク実施規程

令和5年10月10日 訓令第25号

(令和5年11月1日施行)