○京田辺市肥料等農業資材価格高騰緊急支援給付金交付要綱

令和5年8月31日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による農業経営への影響が続く中、肥料等の農業資材に係る価格の高騰によって大きな影響を受けている市内の農業者に対し、生産への取組を下支えし、営農の持続的発展を図ることを目的に、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市肥料等農業資材価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は、令和5年4月1日時点において、本市に住所を有する者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)を市長に提出した者であって、同条第5項の規定により、当該改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者(以下「法令認定農業者」という。)

(2) 市長に改善計画を提出した者であって、法第6条の規定により市長が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標又は市長が別に定める基準により改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者(以下「市認定農業者」という。)

(3) 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を市長に提出した者であって、同条第3項の規定により当該青年等就農計画が適当であると市長に認定を受けた農業者(以下「認定新規就農者」という。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、法令認定農業者及び認定新規就農者にあっては1人又は1団体につき20万円、市認定農業者にあっては1人又は1団体につき10万円とする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市肥料等農業資材価格高騰緊急支援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(給付金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、京田辺市肥料等農業資材価格高騰緊急支援給付金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたと認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合であって、既に給付金が交付されているときは、給付金の交付を受けた者に対して、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効後も、令和6年3月31日以前に行われた第4条の規定による申請の取扱いについては、なお従前の例による。

画像

画像

京田辺市肥料等農業資材価格高騰緊急支援給付金交付要綱

令和5年8月31日 告示第158号

(令和5年9月1日施行)