○京田辺市農業用燃料価格等高騰緊急支援給付金交付要綱

令和5年8月31日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国的な燃料価格等の高騰によって大きな影響を受ける市内の農業者等の負担を軽減し、営農の維持及び継続を図ることを目的として、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市農業用燃料価格等高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は、施行日において、施設園芸作物等を生産し、又は生産に必要な加工施設を運営している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 農業者が組織する団体

(2) 市内に事務所又は事業拠点を有する法人

(3) 市内に住所を有する認定農業者等

2 前項の「認定農業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)を市長に提出した者であって、同条第5項の規定により、当該改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(2) 市長に改善計画を提出した者であって、法第6条の規定により市長が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の効率的かつ安定的な農業経営の指標又は市長が別に定める基準により改善計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(3) 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を市長に提出した者であって、同条第3項の規定により当該青年等就農計画が適当であると市長に認定を受けた農業者

(対象経費)

第3条 交付の対象となる経費は、施設園芸作物等を生産し、又は加工するために使用したA重油、灯油、LPガス又は電気の購入費(以下「燃料費等」という。)とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに要した燃料費等から、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに要した燃料費等を控除した額に、2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算出された給付金の額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、燃料費等の額が確認できる資料を添付の上、京田辺市農業用燃料価格等高騰緊急支援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(給付金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、京田辺市農業用燃料価格等高騰緊急支援給付金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたと認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合であって、既に給付金が交付されているときは、給付金の交付を受けた者に対して、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効後も、令和6年3月31日以前に行われた第5条の規定による申請の取扱いについては、なお従前の例による。

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京田辺市農業用燃料価格等高騰緊急支援給付金交付要綱

令和5年8月31日 告示第157号

(令和5年9月1日施行)