○京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金交付要綱

令和5年8月28日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市商工会、八幡市商工会、久御山町商工会、宇治田原町商工会及び井手町商工会で構成される山城地区商工会連絡協議会(以下「協議会」という。)が京田辺市を含む山城地域の商工業の活性化のために行う事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が実施する山城地域の商工業の活性化のための情報共有及び意見交換に係る事業であって、市長が適当と認めるもの(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、69,000円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、同一年度内において、1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により協議会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 協議会が前項の規定による補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金概算交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の申請及び承認)

第7条 協議会は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、市長と協議し、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第5号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により協議会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第9条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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京田辺市山城地区商工会連絡協議会事業補助金交付要綱

令和5年8月28日 告示第153号

(令和5年9月1日施行)