○京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金交付要綱
令和5年5月16日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、まちづくり協議会等が実施する地域の課題解決又は活性化に関する事業及びまちづくり協議会等の運営体制の整備に関する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「まちづくり協議会等」とは、京田辺市内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第4号)別表第1に規定する通学区域(以下「小学校区」という。)その他の一定の区域を対象として、地域の区・自治会、各種団体及び住民の有志等で組織し、地域の課題解決又は活性化に主体的に取り組む団体又は小学校区その他の一定の区域を対象として、地域の区・自治会で組織し、将来的に地域の各種団体及び住民の有志等の参画が可能となるよう会則を規定し、地域の課題解決又は活性化に主体的に取り組む団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、まちづくり協議会等で市長が認める団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域の課題解決又は活性化に関する事業(営業若しくは営利又は政治活動若しくは宗教活動を目的とする事業を除く。)
(2) まちづくり協議会等の運営体制の整備に関する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表第1に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2に掲げる額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 国、京都府若しくは市又は財団法人等が交付する他の補助金又は助成金等(以下「国等の補助金等」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合の補助金の額は、補助対象経費から国等の補助金等の額を除いた額から算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、市長が定める期限までに、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請団体の規約
(4) 申請団体の役員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
(決定等の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合は、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定した場合は、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助金の交付の決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)が、概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金交付概算払請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請内容等を変更しようとする場合。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付決定額の2割以内の額を減額しようとする場合
イ 補助対象事業の目的の変更を伴わない項目間の流用を行う場合(ただし、人件費と人件費以外の経費の項目間の流用を除く。)
ウ その他市長が軽微な変更と認める場合
(2) 補助対象事業の全部を中止しようとする場合
(事業の実施)
第12条 補助団体は、補助対象事業を実施するに当たっては、補助金の交付決定を受けた後に着手するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(遂行状況の報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対して補助対象事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。
2 前項の報告を求められた補助団体は、速やかに、当該報告を行わなければならない。
(実績報告)
第14条 補助団体は、交付決定日の属する年度の翌年度の4月30日までに、京田辺市まちづくり協議会等モデル事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に要した経費に係る領収書等の原本又は写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請内容を大きく逸脱して補助対象事業を実施したとき。
(4) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(5) 補助金を目的外に使用したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、第15条の規定により補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助団体が国等の補助金等の交付を受けようとする場合又は受けた場合であって、既に補助金が交付され、補助金と国等の補助金等を合計した額が補助対象経費を超えるときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずることができる。
5 市長は、補助団体が第1項の規定による取消決定を受けてから2年を経過しない場合は、補助金の交付申請を受け付けない。
(帳簿類の保存)
第18条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 第4条第1号に規定する地域の課題解決又は活性化に関する事業に係る経費
項目 | 内容 |
報償費 | 講師、指導者等に対する謝金(1日当たりの上限は、5万円とする。) |
消耗品費 | 文具類等購入経費(単品の購入予定価格が1万円未満の物品) |
備品購入費 | 備品購入経費(単品の購入予定価格が1万円以上の物品。5万円以上の備品は交付申請書に見積書その他の販売価格がわかる資料を添付すること。) |
印刷製本費 | ポスター、チラシ等の発行物作成経費 |
通信運搬費 | 開催案内等のための郵便料 |
食糧費 | イベント等開催時に必要となる最小限のお茶その他の飲料に係る経費に限る。 |
広告費 | ホームページ作成等事業の宣伝広告に係る経費 |
手数料 | サービス料、デザイン料、会場設営・警備等に係る費用、振込手数料等 |
保険料 | ボランティア保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場及び設備使用料、機材レンタル料、借上自動車代等 |
光熱水費 | 補助対象事業実施に伴い仮設した会場の電気、水道使用料等 |
原材料費 | 補助対象事業実施の主たる用途として必要な材料費 |
旅費 | 講師との打合せに係る鉄道運賃、視察に係る経費等 |
その他補助対象事業の実施のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めた経費 |
備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 飲食経費(イベント等開催時に必要となる最小限のお茶その他の飲料に係る経費を除く。)
(2) 個人給付的な経費(賞品代、景品代、記念品代等)
(3) 慶弔費
(4) 販売用物品(完成品)の仕入れに係る経費
(5) 備品等の物品を購入することを主目的とした事業に係る経費
(6) まちづくり協議会等以外の他の活動又は事業に要する経費と一体的に支払っており、補助対象事業との明確な切り分けが困難な経費
(7) その他市長が適当でないと認める経費
(2) 第4条第2号に規定するまちづくり協議会等の運営体制の整備に関する事業に係る経費
区分 | 項目 | 内容 |
事務員を雇用するために必要となる経費 | 人件費 | 事務員の給与(交通費含む。)、報酬、雇用保険及び労災保険料等 |
その他の運営体制の整備のために必要となる経費 | 消耗品費 | 文具類等購入経費(単品の購入予定価格が1万円未満の物品) |
備品購入費 | 備品購入経費(単品の購入予定価格が1万円以上の物品。5万円以上の備品は交付申請書に見積書その他の販売価格がわかる資料を添付すること。) | |
印刷製本費 | ポスター、チラシ等の発行物作成経費 | |
通信運搬費 | 開催案内等のための郵便料 | |
広告費 | ホームページ作成等まちづくり協議会等の広報に係る経費 | |
手数料 | 労務管理料、振込手数料等 | |
使用料及び賃借料 | 機器レンタル料等 | |
旅費 | 鉄道運賃等(原則、公共交通機関の利用とする。) | |
その他補助対象事業の実施のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めた経費 |
備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 飲食経費
(2) まちづくり協議会等以外の他の活動又は事業に要する経費と一体的に支払っており、補助対象事業との明確な切り分けが困難な経費
(3) その他市長が適当でないと認める経費
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 | 上限額 |
地域の課題解決又は活性化に関する事業 | 補助対象経費の10分の10以内の額 | 予算の範囲内で市長が別に定める。 |
まちづくり協議会等の運営体制の整備に関する事業 | 補助対象経費の10分の10以内の額 | 予算の範囲内で市長が別に定める。 |
備考 まちづくり協議会等の運営体制の整備に関する事業に係る補助金の交付を受けた団体が、交付を受けた年度の翌年度以降、当該事業に係る補助金の交付を申請した場合において、人件費以外の経費に係る補助金の額については、上限額の2割以内とする。