○京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、茶業経営の安定等を図り、もって茶産地の維持、茶業の振興等に資するため、農業者等が実施する茶産地再活性化に係る事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「農業者等」とは、次に掲げる者とする。

(1) 農業者 本市に住所を有し、農業を営む個人

(2) 農業者団体 農業者で組織する団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、農業者等が市内で行う茶業の振興のために実施する事業であって、別表に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、別表の補助金交付基準により交付するものとする。この場合において、算出された補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業内容を変更しようとするときは、市長と協議して、その指示に従うものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、事業が完了したときは、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じないときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 補助決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金交付請求書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(書類等の整備及び保管)

第11条 補助決定者は、事業の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第13条 補助決定者が、事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(権限の委任)

第14条 農業協同組合は、農業者等から委任を受け、補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務を行うことができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月11日から施行する。

(高級茶新改植支援事業及び茶棚新設省力化支援事業に関する特例)

2 令和5年度中に高級茶新改植支援事業又は茶棚新設省力化支援事業に係る補助金の申請をしようとする者の交付要件については、別表中「前年度」とあるのは、「前年度又は前々年度」と読み替えるものとする。

別表(第3条、第4条関係)

京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金の対象となる事業及び補助金交付基準

事業名

補助金交付基準

事業主体

交付要件

補助率及び補助額

出品茶摘み子研修事業

1 補助金の申請をしようとする年度に、全国茶品評会又は関西茶品評会に茶を出品すること。

2 出品茶の手摘みの摘み子を新規に雇用し、当該摘み子が摘み子経験者から研修を受けていること(以下この表において当該摘み子経験者を「指導者」という。)

3 補助金の交付後3年間は、出品を継続すること。

最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金として定められた京都府の最低賃金額の2/3に摘み子及び指導者の勤務時間を乗じて得た額とする(ただし、1人当たり24時間を上限とし、出品茶の茶摘み期間のみを対象とする。また、新規の摘み子は全員を、指導者は1人を対象とする。)

農業者

高級茶新改植支援事業

補助金の申請をしようとする年度の前年度に国又は府の補助を受け、茶園の新植又は改植を行っていること。

国若しくは府の補助の対象外となった古い茶棚の処分に係る経費の実績額又は新植若しくは改植を行った茶園1アール当たり2万円を乗じて算出した額のいずれか低い額の55/100とする。

国又は府の補助の対象となった者

小規模茶園新改植支援事業

3アール以上の茶園の新植又は改植を行うこと。

新植又は改植を行った茶園1アール当たり2万円とし、12万円を上限とする。

農業者

茶棚新設省力化支援事業

補助金の申請をしようとする年度の前年度に国又は府の補助を受け、自然仕立ての手摘み栽培茶園で茶棚の新設を行っていること。

国若しくは府の補助の対象外となった経費の実績額又は新設を行った茶園1アール当たり2万円を乗じて算出した額のいずれか低い額の55/100とする。

国又は府の補助の対象となった者

高品質茶栽培用茶棚整備事業

高品質覆い下茶栽培のために新技術茶棚(カーテン式茶棚)、伝統的茶棚(本ず)等を導入すること。

事業費の3/10以内とし、60万円を上限とする。

農業者

出品茶新技術、機械等導入事業

出品茶栽培園において、今後、普及を図る必要があると市長が認めた新しい技術、機械等を導入すること。

事業費の4/10以内とする。ただし、補助金の交付は、同一の技術について、3年を限度とし、各年度80万円を上限とする。

農業者団体、農業者

全国・関西茶品評会大臣賞産地賞祝賀会支援事業

全国茶品評会及び関西茶品評会において、農林水産大臣賞及び産地賞を同一年に受賞した場合であって、全国・関西茶品評会大臣賞産地賞祝賀会実行委員会を立ち上げること。

飲食経費を除く事業費の1/2以内とし、50万円を上限とする。

全国・関西茶品評会大臣賞産地賞祝賀会実行委員会

特認事業

市長が特に必要と認めた事業を実施すること。

市長が必要と認める額

農業者、市長が必要と認める者

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京田辺市茶産地ルネサンス事業補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第124号

(令和5年7月11日施行)