○京田辺市消防本部事務決裁規程

令和5年3月31日

訓令第12号

京田辺市消防本部事務決裁規程(平成14年京田辺市訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、消防長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時消防長に代わって決裁をすることをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 消防長 京田辺市消防本部の組織に関する規則(昭和60年京田辺市規則第10号。以下「組織規則」という。)第5条の消防長をいう。

(5) 消防次長 組織規則第6条の消防次長をいう。

(6) 参事 組織規則第7条の参事をいう。

(8) 課長 組織規則第8条の課長をいう。

(9) 消防副署長 署組織規程第6条の消防副署長をいう。

(10) 署課長 署組織規程第7条の課長をいう。

(11) 指導主幹 組織規則第9条及び署組織規程第9条の指導主幹をいう。

(13) 室長 署組織規程第8条の室長をいう。

(14) 統括主幹 組織規則第10条、署組織規程第10条及び分署組織規程第6条の統括主幹をいう。

(15) 課長補佐及び室長補佐 組織規則第11条及び署組織規程第11条の課長補佐及び室長補佐をいう。

(16) 分署長補佐 分署組織規程第7条の分署長補佐をいう。

(17) 係長 組織規則第12条、署組織規程第12条及び分署組織規程第8条の係長をいう。

(18) 回議 所属系統の上司の承認を求めることをいう。

(19) 合議 内容に関連のある他の課長等又は市長事務部局の部長及び課長等に対し承認を求めることをいう。

(事務決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいて行われた決裁権者(消防長を除く。)の決裁は、消防長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものにあっては、その指定先の課長等に合議しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、その内容が市長事務部局の部、課等に関連のある事項については、必要に応じ当該部長、課長等に合議しなければならない。

(決裁・専決事項)

第6条 第3条の規定により決裁権者が決裁すべき事項(以下この条において「決裁・専決事項」という。)のうち、おおむね消防本部、消防署の課等に共通する決裁・専決事項については別表第1、消防本部、消防署の課等における個別の決裁・専決事項については別表第2に定めるところによる。

(消防署長の専決事項の特例)

第7条 消防署長は、特に必要があると認めるときは、消防長の承認を得て、自己の専決することができる事項のうち、指定する特命事項について、あらかじめ指定することにより、分署長に専決させることができる。

(決裁の例外措置)

第8条 決裁権者(消防長を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、消防長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争にあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(消防長を除く。)が欠けたときは、専決事項について、その事務を主管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

3 消防長の決裁事項で、その内容が特に重要であると認められる場合は、市長及び副市長に回議するものとする。

(報告義務)

第9条 決裁権者(消防長を除く。)は、決裁する場合において、自己の専決事項であっても、必要があると認められるものについては、その回議書に「報告」と朱書し、当該専決した事項を直属の上司に報告しなければならない。

(権限を類推する決裁)

第10条 決裁権者(消防長を除く。)は、この訓令に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事項の内容により、専決事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第11条 代決は、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が、第2順位にある者が不在のときは、第3順位にある者がこれを行うものとする。

(1) 消防本部

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

第3順位

消防長

消防次長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長

主管の指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

消防次長

参事(担任事務に限る。)

主管の課長

主管の指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長

主管の指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐

主管の係長

(2) 消防署

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

第3順位

消防署長

消防副署長

署課長、指導主幹又は分署長(北部分署長を除く。)(それぞれ担任事務に限る。)

北部分署長又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

消防副署長

署課長、指導主幹又は分署長(北部分署長を除く。)(それぞれ担任事務に限る。)

北部分署長又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐又は室長補佐

署課長及び室長

指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐又は室長補佐

主管の係長

分署長

統括主幹(担任事務に限る。)

分署長補佐

主管の係長

2 前項の場合において、代決を行う者に相当する職を置かないときは、当該決裁権者の直属の上司が決裁を行うものとする。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第12条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限るものとする。

2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争若しくは論争にあるもの、疑義の生ずるもの又は政治性を伴うものについては、代決をすることができない。

(決裁に対する責任)

第13条 専決又は代決する者は、専決又は代決による決裁の結果について、予知するとしないにかかわらず、その権限の行使の責に任じなければならない。

(決裁・専決区分)

第14条 決裁・専決区分は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、回議書にあっては決裁権者欄に、その他の文書にあっては上部余白に表示しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第14条関係)

共通決裁・専決事項

1 庶務に関する事項

(1) 消防本部における決裁区分

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

消防次長

消防長

1 消防行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。





2 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。





3 重要な政策の執行に関すること。



消防総務課長


4 市議会提出議案及び報告資料に関すること。



消防総務課長


5 市民の要望、陳情及び請願事項の処理に関すること。



消防総務課長


6 儀式、表彰及び感謝状等に関すること。



消防総務課長


7 消防長の式辞、祝辞及びあいさつ文に関すること。





8 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。





9 条例、規則、規程等の制定・改廃及び重要な公示並びに令達の公示・公表に関すること。



消防総務課長


10 訴訟、調停及び不服申立て等に関すること。



消防総務課長


11 許可、認可、承認、取消し、免許等の行政行為に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの



消防総務課長


(2) 重要と認められるもの



(3) 軽易と認められるもの



12 国、京都府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可等の申請に関すること。





13 告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの



(3) 軽易と認められるもの



14 法令に基づく協議及び諮問に関すること。





15 公印に関すること。







(1) 新調、改刻、廃止及び印影の印刷に関すること。





(2) 保管及び使用に関すること。



16 広報、定例的な出版物その他特に重要な出版物の刊行に関すること。



消防総務課長


17 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。







(1) 比較的重要と認められるもの



消防総務課長


(2) 軽易と認められるもの



18 文書の受理に関すること。





19 各種台帳及び帳簿等の保管・整備に関すること。





20 公用車の管理に関すること。



消防総務課長


21 所管の属する営造物の使用及び処分に関すること。



消防総務課長


22 土地又は建物の取得、交換、貸付け及び処分に関すること。





23 審議会等の委員の任免に関すること。



消防総務課長


24 関係各種団体との協議に関すること。





25 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。



消防総務課長


26 公用車の交通事故等の示談に関すること。



消防総務課長


27 事務の引継ぎの報告に関すること。







(1) 消防次長及びこれに準ずる者



消防総務課長


(2) 課長及びこれに準ずる者



(3) 消防次長、課長及びこれらに準ずる者以外の者



28 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。







(1) 重要と認められるもの



消防総務課長


(2) 比較的重要と認められるもの



(3) 軽易と認められるもの



(2)消防署における決裁区分

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

署課長

消防副署長

消防署長

消防次長

消防長

1 消防行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。





消防総務課長


2 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。





消防総務課長


3 重要な政策の執行に関すること。





消防総務課長


4 市議会提出議案及び報告資料に関すること。





消防総務課長


5 市民の要望、陳情及び請願事項の処理に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 重要と認められるの





6 儀式、表彰及び感謝状等に関すること。





消防総務課長


7 消防長の式辞、祝辞及びあいさつ文に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 重要と認められるもの





8 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。





消防総務課長


9 条例、規則、規程等の制定・改廃及び重要な公示並びに令達の公示・公表に関すること。





消防総務課長


10 訴訟、調停及び不服申立て等に関すること。





消防総務課長


11 国、京都府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可等の申請に関すること。





消防総務課長


12 告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。







(1) 特に重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





13 法令に基づく協議及び諮問に関すること。





消防総務課長


14 公印に関すること。







(1) 新調、改刻、廃止及び印影の印刷に関すること。





消防総務課長


(2) 保管及び使用に関すること。





15 出版物の刊行に関すること。







(1) 広報その他特に重要な出版物





消防総務課長


(2) 定例的な出版物その他比較的重要な出版物





16 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。







(1) 比較的重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 軽易と認められるもの





17 文書の受理に関すること。







18 各種台帳及び帳簿等の保管・整備に関すること。







19 公用車の管理に関すること。





消防総務課長


20 所管の属する営造物の使用及び処分に関すること。







(1) 重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 軽易と認められるもの





21 土地又は建物の取得、交換、貸付け及び処分に関すること。





消防総務課長


22 審議会等の委員の任免に関すること。





消防総務課長


23 関係各種団体との協議に関すること。







24 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。





消防総務課長


25 公用車の交通事故等の示談に関すること。





消防総務課長


26 事務の引継ぎの報告に関すること。







(1) 消防署長







(2) 消防副署長及びこれに準ずる者





(3) 消防署長、消防副署長及びこれらに準ずる者以外の者





27 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。







(1) 重要と認められるもの





消防総務課長


(2) 比較的重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





2 職員に関する事項

(1) 消防本部における決裁区分

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

消防次長

消防長

1 休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。







(1) 消防次長及びこれに準ずる者(2日以内)



消防総務課長


(2) 課長及びこれに準ずる者(2日以内)




(3) 消防次長、課長及びこれらに準ずる者以外の者(2日以内)




2 3日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。







(1) 消防次長、課長及びこれらに準ずる者



消防総務課長


(2) 消防次長、課長及びこれらに準ずる者以外の者




3 7日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。



消防総務課長


4 職員の任免、分限及び懲戒処分に関すること。





5 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令等に関すること。







(1) 消防次長及びこれに準ずる者



消防総務課長


(2) 課長及びこれに準ずる者



(3) 消防次長、課長及びこれらに準ずる者以外の者



6 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。



消防総務課長


7 訓令及び通達に関すること。



消防総務課長


8 本部の会議に関すること。





9 本部の相互調整に関すること。





10 職員の課内配置(辞令により職の定まっている者を除く。)に関すること。



消防総務課長


11 係員の事務分担に関すること。





(2) 消防署における決裁区分

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

署課長

消防副署長

消防署長

消防次長

消防長

1 休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。







(1) 消防署長(2日以内)





消防総務課長


(2) 消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者(2日以内)





(3) 消防署長、消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者以外の者(2日以内)





2 3日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。







(1) 消防署長、消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者





消防総務課長


(2) 消防署長、消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者以外の者





3 7日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等に関すること。





消防総務課長


4 職員の任免、分限及び懲戒処分に関すること。





消防総務課長


5 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令等に関すること。







(1) 消防署長





消防総務課長


(2) 消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者





(3) 消防署長、消防副署長、署課長及びこれらに準ずる者以外の者





6 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。





消防総務課長


7 訓令及び通達に関すること。





消防総務課長


8 署内の会議に関すること。







9 署内の相互調整に関すること。







10 職員の課内配置(辞令により職の定まっている者を除く。)





消防総務課長


11 係員の事務分担に関すること。







消防署における室長及び分署長は、課長専決事項のうちこの表に規定する所属職員に関する事項を専決することができる。この場合において、決裁・専決区分欄中「署課長」とあるのは、「室長」又は「分署長」と読み替えて適用するものとする。

別表第2(第6条、第14条関係)

個別決裁・専決事項

(1) 消防本部における決裁区分

主管課等別区分

事項

決裁・専決区分

備考

課長

消防次長

消防長

消防総務課

1 職員の人事及び福利厚生に関すること。




2 公印の管理並びに文書の収受、発送及び整理に関すること。



3 一般庶務及び経理に関すること。



4 消防団の庶務に関すること。



5 消防関係諸会議に関すること。



6 職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。



7 消防の事務委託に関すること。



8 消防相互応援協定に関すること。



9 消防職員委員会の事務に関すること。



10 職員及び消防団員の教養、訓練指導等に関すること。



11 消防本部及び消防団の儀式に関すること。



12 消防本部に属する財産の管理に関すること。



13 消防補助金の申請及び報告等に関すること。



14 物品購入、修繕及び出納保管に関すること。



15 庁舎及び物品の保全に関すること。



16 消防団の施設の整備計画及び保全に関すること。



17 消防団の車両、機械器具等の整備計画及び保全に関すること。



18 消防団の物品購入及び消防団員の被服等の貸与品に関すること。



19 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの



(2) 重要と認められるもの



(3) 軽易と認められるもの



予防課

1 火災予防対策に関すること。






(1) 重要と認められるもの



(2) 軽易と認められるもの



2 消防に係る広報及び広聴に関すること。





(1) 重要と認められるもの



(2) 軽易と認められるもの



3 防火管理者の講習及び指導に関すること。



4 消防関係団体の育成指導に関すること。



5 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。



6 防火対象物等における違反処理に関すること。





(1) 重要と認められるもの



(2) 軽易と認められるもの



7 消防用設備等の検査及び指導に関すること。





(1) 消防用設備等の基準の特例を適用すること。



(2) 消防用設備等検査済証の交付に関すること。



(3) 消防用設備等の着工、設置届の受理及び検査に関すること。



(4) 消防用設備等の点検報告についての事務処理に関すること。



(5) 京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号)第43条から第47条までの規定(第45条を除く。)に基づく指導及び検査に関すること。



8 危険物の規制に関すること。





(1) 危険物製造所等の設置・変更許可及び仮使用の承認に関すること。



(2) 危険物製造所等の完成検査及び完成検査前検査に関すること。



(3) 危険物製造所等の基準不適合等の是正措置の命令に関すること。



(4) 火災予防規程の許可等に関すること。



(5) 危険物に関する資料の提出及び報告を求めること。



(6) 危険物の基準の特例を適用すること。



(7) 危険物製造所等の各種届出の受理に関すること。



9 建築同意事務に関すること。





(1) 規模の大きいもの



(2) 規模の小さいもの



10 火気設備、指定可燃物及び高圧ガス等の指導に関すること。



11 各種届出(署関係を除く。)の受理及び指導に関すること。



12 宅地開発等における消防水利施設等の指導に関すること。





(1) 規模の大きいもの



(2) 規模の小さいもの



13 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの



(2) 重要と認められるもの



(3) 軽易と認められるもの



(2) 消防署における決裁区分

主管課等別区分

事項

決裁・専決区分

備考

分署長

課長又は室長

消防副署長

消防署長

消防次長

消防長

消防課及び警防課共通

1 消防署の庶務に関すること。







2 住宅防火対策及び指導に関すること。






3 署外勤務に関すること。






4 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。






5 防火対象物等における違反処理に関すること。





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






6 消防に係る広報及び広聴に関すること。






7 各種届出の受理及び指導に関すること。






8 消火栓用器具庫等の整備に関すること。






9 災害の警戒、防御及び救助に関すること。






10 消防機械器具の整備保全に関すること。






11 火災の原因及び損害の調査に関すること。






12 消防水利に関すること。






13 警防訓練及び訓練指導に関すること。






14 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に係る活動整備に関すること。






15 水防対策及びその事務に関すること。






16 救急活動に関すること。






17 救急機械器具等の整備保全に関すること。






18 救急隊員の教養訓練に関すること。






19 応急手当の普及啓発活動に関すること。






20 消防署の統計事務に関すること。






21 市民の救急相談及び指導に関すること。






22 救急高度化の推進に関すること。






23 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






通信指令室

1 災害通報の受付及び出動指令に関すること。







2 通信指令システム等の運用及び整備保全に関すること。






3 災害情報の収集及び関係機関への連絡に関すること。






4 気象観測及び気象、地震情報等の受信連絡に関すること。






5 職員の非常招集に関すること。






6 消防隊等への支援情報の収集整備に関すること。






7 消防通信に係る報告等に関すること。






8 各種届出の受理及び指導に関すること。






9 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






北部分署

1 分署の庶務に関すること。







2 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。






3 防火対象物等における違反処理に関すること。





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






4 消防に係る広報及び広聴に関すること。






5 住宅防火対策及び指導に関すること。






6 各種届出の受理及び指導に関すること。






7 災害の警戒、防御及び救助に関すること。






8 消防機械器具の整備保全に関すること。






9 火災の原因及び損害の調査に関すること。






10 消防水利に関すること。






11 消火栓用器具庫等の整備に関すること。






12 警防訓練に関すること。






13 救急活動に関すること。






14 救急機械器具等の整備保全に関すること。






15 救急隊員の教養訓練に関すること。






16 応急手当の普及啓発活動に関すること。






17 市民の救急相談及び指導に関すること。






18 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






井手分署及び宇治田原分署共通

1 分署の庶務に関すること。







2 災害の警戒、防御及び救助に関すること。






3 救急活動に関すること。






4 火災の原因及び損害の調査に関すること。






5 消防水利に関すること。






6 消防機械器具の整備保全に関すること。






7 警防訓練に関すること。






8 応急手当の普及啓発活動に関すること。






9 各種届出の受理及び指導に関すること。






10 住宅防火対策及び指導に関すること。






11 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。







12 消防に係る広報及び広聴に関すること。






13 防火対象物等における違反処理に関すること。





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






14 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの






(2) 重要と認められるもの






(3) 軽易と認められるもの






京田辺市消防本部事務決裁規程

令和5年3月31日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)