○京田辺市立幼稚園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和5年3月20日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において医療的ケアを必要とする児童の円滑な受入れを図ることを目的とする。
(準用)
第2条 幼稚園における医療的ケア児保育支援事業については、京田辺市立保育所及びこども園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和5年京田辺市告示第60号)の例による。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
○京田辺市立幼稚園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和5年3月20日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において医療的ケアを必要とする児童の円滑な受入れを図ることを目的とする。
(準用)
第2条 幼稚園における医療的ケア児保育支援事業については、京田辺市立保育所及びこども園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和5年京田辺市告示第60号)の例による。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。