○京田辺市立保育所及びこども園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市立保育所及びこども園(以下「保育所等」という。)において医療的ケアを必要とする児童の円滑な受入れを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療的ケア」とは、第11条に規定する者が主治医の指示に基づき保育所等において実施する疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療行為であって、別表に定めるものをいう。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、適切に事業を実施できると認められる者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、医療的ケアを必要とする状態にあり、保育所等の3歳児以上の学級に入所(園)を希望又は在籍する者で、次条に定める申請のあったもののうち、第7条第2号又は第8条第2項の規定により市長が事業の利用を決定したものとする。

(申請)

第5条 自ら養育する児童(以下「申請児童」という。)に保育所等において医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア児保育支援事業利用申請書(別記様式第1号)に、医療的ケアに関する児童の調査票(別記様式第2号。以下「調査票」という。)、確認書兼同意書(別記様式第3号)及び主治医意見書(別記様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(検討会議)

第6条 市長は、前条及び第12条第1項の規定による申請があったときは、京田辺市医療的ケア児保育支援事業利用検討会議(以下「検討会議」という。)を開催しなければならない。

2 検討会議は、次の各号に掲げる者により構成する。

(1) 保育所等担当課長

(2) 障害福祉担当課長

(3) 子育て支援担当課長

(4) 学校教育担当課長

(5) 総括指導主事

(6) 留守家庭児童会担当課長

(7) 申請児童の担当保健師

(8) 申請児童が入所(園)を希望又は在籍する保育所等の長

(9) 申請児童が入所(園)を希望又は在籍する保育所等の嘱託医

(10) その他市長が必要と認める者

3 検討会議は、次の各号に掲げる事項について、前条の規定により提出された書類により審議するほか、必要に応じて、保護者及び申請児童との面談並びに主治医との面談等を行うものとする。

(1) 申請児童の保育所等での集団生活の可否

(2) 医療的ケア実施の可否

(3) その他教育・保育及び医療的ケアの実施に関し必要な事項

4 検討会議は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(検討結果の通知)

第7条 市長は、検討会議の結果を踏まえ、次により保護者に通知するものとする。

(1) 入所(園)希望者の場合 事業の利用内定又は利用不可の決定を行い、医療的ケア児保育支援事業利用検討結果通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(2) 在籍者の場合 事業の利用可否を決定し、医療的ケア児保育支援事業利用可否決定通知書(別記様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(入所(園)調整)

第8条 前条第1号の規定により利用内定を受けた保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による子どものための教育・保育給付の認定を受けるとともに、入所(園)を希望する保育所等の入所承諾(入園許可)を受けなければならない。

2 市長は、前項の保育所等の入所承諾(入園許可)を行った場合、医療的ケア児保育支援事業実施通知書(別記様式第7号)により保護者に事業の実施を通知するものとする。

(医療的ケアに関する指示)

第9条 第7条第2号の利用を可とする通知又は前条第2項の通知を受けた保護者は、速やかに入所(園)を予定している、又は在籍している保育所等及び主治医と打合せを行い、主治医による医療的ケアに関する指示が記載された医療的ケア実施に関する指示書(別記様式第8号。以下「指示書」という。)を市長に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第10条 市長は、指示書の提出があったときは、これに基づき、次条に規定する者に医療的ケア児保育支援事業実施計画書(別記様式第9号。以下「計画書」という。)を作成させ、保育所等で実施する医療的ケアについて保護者に説明しなければならない。

2 前項の説明を受けた保護者は、その証として計画書に署名するものとする。

3 市長は、前項の規定により署名された計画書の写しを保護者に交付しなければならない。

(医療的ケアを行う者)

第11条 医療的ケアを行う者は、保育所等に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。

2 担当看護師等は、次の各号に掲げる業務を行う。ただし、計画書の作成は、看護師、保健師、助産師及び医師に限り行うことができる。

(1) 指示書に基づく計画書の作成及び医療的ケアの実施

(2) 医療的ケアの実施内容の記録

(3) その他保育所等の長が必要と認める業務

(利用の変更)

第12条 保護者は、対象児童の心身状況に大きな変化があったとき又は利用する医療的ケアの内容を変更しようとするときは、医療的ケア児保育支援事業利用変更申請書(別記様式第10号)に調査票及び指示書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、検討会議の結果を踏まえ、変更の可否を決定し、医療的ケア児保育支援事業利用変更可否決定通知書(別記様式第11号)により保護者に通知するものとする。

3 第10条の規定は、前項の規定により変更を可とした場合について準用するものとする。

(利用の辞退)

第13条 保護者は、対象児童の自立等により事業の利用の必要がなくなったときは、医療的ケア児保育支援事業利用辞退届(別記様式第12号)を、市長に届け出なければならない。

(利用の解除)

第14条 市長は、次の各号に該当すると認めたときは、事業の利用を解除することができる。

(1) 対象児童が第4条の規定に該当しなくなったとき(ただし、前条による届出があった場合を除く。)

(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業の利用を解除する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を解除するときは、医療的ケア児保育支援事業利用解除通知書(別記様式第13号)により、保護者に通知するものとする。

(実施保育所等の責務)

第15条 事業の実施保育所等は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 医療的ケア実施に係る実施要領の作成、医療的ケアの安全な実施に係る委員会等の設置及び運営並びに環境の整備等医療的ケア実施における支援体制を確立すること。

(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関並びに主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに全職員に周知徹底を図ること。

(3) 保育所等の長は、毎月、医療的ケア実施報告書(別記様式第14号)を作成し、保護者に通知した上で、必要に応じて主治医に内容の確認を得るとともに、その写しを市長に提出すること。

(4) 保育所等の長は、医療的ケアに関する担当職員(以下「担当職員」という。)を任命し、必要な研修等を受けさせること。

(5) 担当職員は、医療的ケアを安全に実施するために必要な措置を執るとともに、担当看護師等と協力し、医療的ケアの実施時におけるヒヤリハット事例等を整理し、医療的ケア実施におけるヒヤリハット・アクシデント報告書(別記様式第15号)により保育所等の長に報告すること。

(6) 保育所等の長は、主治医・医療機関と連携を図り、保育所等の体制及び環境並びに対象児童の実態を十分に把握した上で、全職員間で情報を共有し、教育・保育における医療的ケアの意義について理解を深めるために必要な研修を実施するほか、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

(7) 担任は、対象児童をよく観察し、保育所等の長、担当職員、担当看護師等及び保護者と連絡を密に取り、安全確保に努めること。

(8) 対象児童の保育所等外での活動については、年間計画に基づき、医療的ケア実施の有無、安全面等について、保護者と協議すること。

(9) 児童の発達及び発育状況を踏まえ、受入れクラス、生活の流れ、行事への対応、教育・保育の進め方等を保護者と確認すること。

(保護者の責務)

第16条 保護者は、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 保育所等から要請がある場合には付き添うこと。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備、点検及び整備を行うこと。

(3) 登所(園)した際、家庭における対象児童の健康状態、医療的ケアの実施状況及び対象児童の様子について、保育所等に情報提供を行うこと。

(4) 保育所等から対象児童の様子について相談等があった場合は、主治医に連絡し、改善等の助言を得ること。

(5) 医療的ケアの内容の見直しに関わる情報(主治医の意見、健康状態の変化等)を速やかに保育所等に連絡すること。

(6) やむを得ない事情により、保育所等での医療的ケアの実施が困難な場合には、保護者が医療的ケアを行うこと。

(7) 常に緊急時の連絡手段を確保し、急な対応にも応じることができるようにすること。

(8) その他保育所等の長が安全で安心な教育・保育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するように努めること。

(関係書類の保管期間)

第17条 この告示の規定により提出された書類及び作成した書類は、対象児童が保育所等に在籍する間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに、保護者が提示を求めた場合は、速やかに提示すること。

(庶務)

第18条 本事業の庶務は、保育所等担当課において処理する。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

喀痰かくたん吸引(口くう、鼻くう内及び気管切開部からの吸引並びに衛生管理)

人工呼吸器による呼吸管理(酸素療法を含む。)

気管切開部の管理

経管栄養(鼻くうに留置されている管からの栄養、胃ろう及び腸ろう)

導尿

人工肛門(ストーマ)の管理

血糖値測定及びインスリン注射

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京田辺市立保育所及びこども園における医療的ケア児保育支援事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)