○京田辺市消防職員私有車公務使用規程

令和5年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務のために使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)第2条第6号に規定する消防本部の事務部局の職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者又は使用者が、当該職員であるもの又は同居の親族であるものをいう。)し、通常使用している法第2条第2項に規定する自動車(普通自動車、軽自動車(二輪を含む。)及び二輪の小型自動車に限る。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(公務使用できる私有車の要件)

第3条 公務のために使用することができる私有車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対人保険の賠償額が無制限かつ対物保険の賠償額が500万円以上の任意の自動車保険に加入していること。

(2) 複数の職員で乗車する場合は、搭乗者保険の賠償額が500万円以上の任意の自動車保険に加入していること。

(3) 法第46条に規定する保安基準に適合していること。

(4) 法第48条に規定する定期点検整備を行っていること。

(公務使用の手続)

第4条 職員は、公務のために私有車を使用しようとするときは、私有車公務使用承認簿(別記様式第1号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(公務使用の承認)

第5条 消防長は、前条の規定による提出があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に限り、私有車の使用を承認するものとする。

(1) 遂行しようとする公務のために使用できる公用車がない場合

(2) 遂行しようとする公務のために私有車の使用が必要である場合

(3) 公共交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延すると判断されるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める場合

(費用弁償)

第6条 職員は、公務のために私有車を使用したときは、私有車公務使用に伴う注油受取書請求簿(別記様式第2号)に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による提出があったときは、費用弁償として、普通自動車及び軽自動車にあっては走行距離8キロメートルにつき1リットルの割合で、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び原動機付自転車にあっては40キロメートルにつき1リットルの割合で注油受取書(別記様式第3号)を支給するものとする。

(使用後の報告)

第7条 職員は、公務のために私有車を使用したときは、速やかに所属長に運行の報告をしなければならない。

(事故報告等)

第8条 公務のために使用した私有車の運行中に事故が発生したときの報告その他の手続については、京田辺市公用車管理規程(平成18年京田辺市訓令第1号)に規定の例による。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(京田辺市消防本部及び消防署の職員私有車両公用借上規程の廃止)

2 京田辺市消防本部及び消防署の職員私有車両公用借上規程(昭和56年京田辺市消防本部規程第1号)は、廃止する。

(京田辺市消防本部及び消防署の職員私有車両公用借上規程の廃止に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の日前にこの訓令による廃止前の京田辺市消防本部及び消防署の職員私有車両公用借上規程の規定により、借上車を使用したときの費用弁償その他の手続については、なお従前の例による。

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京田辺市消防職員私有車公務使用規程

令和5年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)