○京田辺市公用車管理規程

平成18年3月17日

訓令第1号

京田辺市公用車管理規程(昭和47年京田辺市規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は京田辺市が所有する自動車(以下「公用車」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要事項を定め、もって公用車の効率的かつ経済的な運用及び安全運転の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 専用車 業務遂行上長期的に、特定の課等に貸与した公用車をいう。

(2) 共通管理車 専用車以外で、一般共通的に使用することを目的とする公用車をいう。

(3) 運転者 市長が車両の運転を職務として命じた者及び安全運転管理者が適当と認めた者をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。

(5) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により選任した者をいう。

(6) 車両主任 自動車運転免許証を有する者のうちから、所属長が選任した者をいう。

(安全運転管理者等の設置、義務等)

第3条 市長は、道交法第74条の3第1項及び第4項の規定により、共通管理車を管理する課、清掃衛生センター甘南備園、消防本部及び消防署については、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置くものとする。

2 安全運転管理者を統括する者として、共通管理車を管理する課の安全運転管理者を総括安全運転管理者とする。

3 安全運転管理者は、選任された日から7日以内に総括安全運転管理者に対して、所属名及び氏名を報告しなければならない。

4 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による公用車の運行を管理する義務のほか、安全運転に必要な事項の指導及び監督をしなければならない。

5 安全運転管理者は、年1回以上運転免許証を有する職員を対象にして、安全運転講習会を実施しなければならない。

(整備管理者の設置)

第4条 市長は資格を有する者のうちから、共通管理車を管理する課に1名の整備管理者を置かなければならない。

2 整備管理者は、選任された日から7日以内に総括安全運転管理者に対して、所属名及び氏名を報告しなければならない。

(車両主任の設置)

第5条 専用車を管理する所属長は、自動車運転免許証を有する者のうちから、1名以上の車両主任を置かなければならない。

2 車両主任は、選任された日から7日以内に、所属の安全運転管理者に対して、所属名及び氏名を報告しなければならない。

(公用車の管理)

第6条 公用車の安全運行上必要な管理は、総括して総括安全運転管理者が行う。

2 総括安全運転管理者は、必要に応じて公用車の安全運行管理に関して、安全運転管理者及び整備管理者を招集し会議を開くことができる。

3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定された業務のほか、公用車を効率的に配置するとともに、整備管理者、車両主任及び運転者に対し、法令を遵守させ、常に運転者の健康状態に留意し、公用車の安全な運行管理を図らなければならない。ただし、専用車については、所属長に専用車の管理及び専用車の安全な運行管理を分担させるものとする。

4 共通管理車を管理する所属長及び専用車を管理する所属長は、公用車の格納場所を指定し、鍵及び公用車を保管しなければならない。ただし、予備の鍵は所属の安全運転管理者が保管するものとする。

5 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定によるほか、共通管理車のうち対象となる車両についての点検、車検、修理等の管理を行わなければならない。

6 車両主任は、専用車について、洗車、仕業点検、車庫の管理、運行記録等の車両の保安について管理しなければならない。

7 安全運転管理者は、必要に応じて車両主任を招集して車両の整備及び管理に関して、会議を開くことができる。

(運転者の義務)

第7条 運転者は1日1回公用車の運行開始前において、仕業点検を行い、その結果を公用車運行管理表(別記様式第1号)に記録しなければならない。

2 運転者は仕業点検時又は運行中に異常箇所を発見した時は、直ちに公用車の運行を停止し、共通管理車を管理する所属長、整備管理者又は車両主任に報告して指示を受けなければならない。

3 運転者は道交法等関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

4 運転者は公用車の運行後は、公用車運行管理表に必要事項を記入し、次の運行に支障のないよう燃料、オイル、水等の補給並びに車体の清掃及び整備を行うとともに、火災や盗難の予防に努めなければならない。

5 公用車の使用中、燃料等に不足を生じた場合は、市内にあっては市内契約業者で、市外にあっては適当な業者で補給を受け、運行後納品書、領収書等の必要な書類を当該公用車を管理する所属長に提出しなければならない。

(公用車台帳の整備)

第8条 管財担当課長は公用車管理台帳(別記様式第2号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(使用制限)

第9条 公用車は公用業務以外に使用することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、他の交通機関を利用することが適当と認めた時は、公用車の使用を承認しない。

3 公用車の使用時間は、勤務時間内とする。ただし、安全運転管理者又は専用車を管理する所属長が認めた場合はこの限りでない。

4 第1項及び第2項の規定は、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の手続)

第10条 共通管理車を使用しようとする時は、使用の前日までに共通管理車使用願(別記様式第3号)に必要事項を記入の上、所属長を経て共通管理車を管理する所属課へ提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用当日その手続をとることができる。

2 他の所属が専用車を使用しようとする時は、専用車使用願(別記様式第4号)に必要事項を記入の上、所属長を経て、専用車を有する所属長に提出し承認を得なければならない。

(配車及び貸出しの決定)

第11条 共通管理車を管理する所属長は、前条第1項の規定による使用の申込みを受けた時は、その内容を検討の上、適当と認めたものについて運行順位を決定し、使用申込者に使用の可否を通知するとともに、併せて共通管理車に専任の運転者がいる場合は当該運転手にその運行内容を指示するものとする。

(定期点検等)

第12条 公用車(共通管理車のうち整備管理者の管理対象となる車両を除く。)については、仕業点検のほか、必要に応じて3か月点検、6か月点検等の定期点検を当該車両を管理する安全運転管理者の所属において行うものとする。ただし、二輪車については仕業点検のみを行うものとする。

2 公用車の継続検査を受けるに当たっては、検査期限月の2か月前までに当該車両を管理する安全運転管理者の属する所属において管財担当課長と協議の上、これに対応する事務処理をするものとする。

(車両の定期報告)

第13条 公用車のうち専用車については、毎月別に共通管理車を管理する所属長の定める日に、公用車運行管理表を添付し報告するものとする。

2 公用車の定期点検、継続検査及び修理を行った場合については、毎月別に管財担当課長の定める日に、その結果を証する書類を添付し報告するものとする。

(事故報告等)

第14条 運転者又は同乗している職員は運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処置をするとともに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 必ず最寄りの警察署(派出所)に通報すること。

(2) 相手の車両番号、氏名、住所、年齢(生年月日)及び連絡先(住所、電話番号等)を確認すること。

(3) 発生した事故の規模にかかわらず、事故の概要を直ちに所属長に報告し、個人的に示談しないこと。

2 所属長は、前項第3号の規定により事故の報告を受けたときは、別に定めるところによるもののほか、公用車事故報告書(別記様式第5号)により市長に報告するものとする。

3 安全運転管理者は、必要に応じて当該所属長に原因等の調査をさせ、その結果を公用車管理担当課長、管財担当課長及び服務担当課長に報告するものとする。

4 公用車管理担当課長は、事故の状況に応じて当該所属長に被害者等への対応を指示するものとする。

(修理又は処分)

第15条 公用車を修理しようとするときは、管財担当課長と協議の上、修理に係る事務処理をするものとする。

2 公用車を処分するときは、管財担当課長と協議の上、市長の許可を得て処分するものとする。

(職員の自動車等の利用)

第16条 自家用通勤者であっても、市の業務のためみだりにその私有車を使用してはならない。ただし、公用車使用不能の場合などで、次の各号のいずれかに該当する場合、所属長は本人の承諾後、私有車両公用借上げ承認簿(別記様式第6号)に記載し、市長の承認を得て借上げ使用することができる。この場合においては、任意保険に加入し、かつ、整備の良好な車両に限るものとする。

(1) 荷物(軽易なものは除く。)を持参する場合

(2) 交通機関のない場合

(3) 管内を巡回等する場合

(4) 勤務時間外に出張する場合

(5) その他やむを得ないと市長が認める場合

2 前項の規定により、私有車を借上げ使用したときは、使用燃料等の費用弁償として大型自動車・大型特殊自動車・普通自動車及び軽自動車は走行距離8キロメートルにつき1リットル、自動二輪車及び原動機付自転車は40キロメートルにつき1リットルの割合で注油受取書(別記様式第7号)を支給する。

(交通事故又は交通違反に対する処置)

第17条 運転者が故意又は重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、安全運転管理者は、その者に対し、期限を定めて公用車を使用させない等必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年1月25日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

京田辺市公用車管理規程

平成18年3月17日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月17日 訓令第1号
平成20年12月1日 訓令第15号
平成24年1月25日 訓令第2号
平成30年3月26日 訓令第1号