○京田辺市立こども園における警報等発表時等の対応要綱
令和5年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、警報等発表時等における京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)の休園等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、暴風雨、暴風雪、大雨、大雪、洪水その他の異常な自然現象により生じる災害をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示における用語の意義は、京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年京田辺市規則第87号)において使用する用語の例による。
(措置)
第3条 各こども園にあっては、京田辺市に警報等が発表されたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる措置を講じる。
(1) 1号認定子ども
ア 午前7時現在に警報等(気象特別警報及び気象警報をいう。以下この号において同じ。)が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登園を停止する。
イ 午前10時までに警報等が解除されたときは、登園可とする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
ア 午前7時現在に警報等(気象特別警報及び気象警報(暴風警報及び暴風雪警報に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が発表されているとき又は午前7時以降に警報等が発表されたときは、登園を停止する。
イ 警報等が解除された場合において、やむを得ず保育を必要とするときは、登園可とする。ただし、午前10時を過ぎて警報等が解除された場合においては、給食は実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、登園後に警報等が発表されたときは、園児の安全確保、災害の発生防止等のため、園長の判断により必要な措置を講じる。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。