○京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月23日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立こども園の設置及び管理に関する条例(令和4年京田辺市条例第30号。以下「設置等条例」という。)第4条の規定に基づき、京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する支給認定子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当する支給認定子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に該当する支給認定子どもをいう。
(4) 園児 設置等条例第2条に規定するこども園に在籍している子どもをいう。
(利用定員)
第3条 こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 | ||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |
京田辺市立大住こども園 | 105人 | 45人 | 34人 |
(教育課程その他の教育及び保育の内容)
第4条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育及び保育の提供を行うものとする。
2 園長は、前項に規定する教育及び保育の提供を行うに当たって、教育及び保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を作成するものとする。
(子育て支援事業)
第5条 こども園は、設置等条例第3条第2号に規定する子育て支援事業として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条各号に掲げる事業のうち、次の事業を実施するものとする。
(1) ふれあい保育・親子なかよし学級事業
(2) 子育て相談事業
(3) 一時的保育事業
(預かり保育事業)
第6条 こども園は、1号認定子どもに対して、預かり保育事業を実施するものとする。
2 預かり保育事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(延長保育事業)
第7条 こども園は、2号認定子ども及び3号認定子どもに対して、延長保育事業を実施するものとする。
2 延長保育事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(ならし保育)
第8条 こども園は、園児に対して、集団生活への適応等を目的とする保育(以下「ならし保育」という。)を実施するものとする。
2 ならし保育の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(職員組織)
第9条 こども園に園長、副園長、主幹保育教諭、保育教諭、栄養士、調理員その他必要な職員を置く。
2 こども園の職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 園長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代行する。
(3) 副園長は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、必要なときは、教育及び保育に従事する。
(4) 副園長は、特別な事情があるときは、主幹保育教諭を兼ねることができる。
(5) 主幹保育教諭は、園長及び副園長を補佐し、保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うとともに、必要なときは、教育及び保育に従事する。
(6) 主幹保育教諭は、特別に配慮を要する園児に対して、健康状態、発達の状況、家庭環境等を的確に把握するとともに、児童虐待等の予防及び早期発見に資するため、医療・福祉などの関係機関と連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達が図られるように支援を行う。
(7) 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
(8) 栄養士は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(9) 調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、調理業務を行う。
3 教育及び保育に直接従事する職員の数は、京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)第4条に定める基準以上とする。
(園医等)
第10条 こども園には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)を置くものとする。
2 園医等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(学年及び学期)
第11条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育又は保育の提供を行わない日)
第12条 こども園において教育又は保育の提供を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子どもに係る休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
エ 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
オ 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
カ 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
キ 災害又は感染症発生のため園長がこども園及び学級を閉鎖した期間
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る休業日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 園長は、前項の規定にかかわらず、教育若しくは保育上必要があり、又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休業日を変更することができる。
(非常災害等による臨時休業)
第13条 園長は、非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に教育又は保育の提供を行わないことができる。この場合において、園長は、その状況を市長に報告しなければならない。
(開園時間)
第14条 こども園の開園時間は、次のとおりとする。
名称 | 開園時間 |
京田辺市立大住こども園 | 午前7時から午後7時まで。ただし、土曜日は、午前7時から午後4時までとする。 |
2 園長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開園時間を短縮し、又は伸長することができる。
(教育又は保育を行う時間等)
第15条 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1日の教育時間は、午前9時から午後2時までとする。
保育必要量の認定区分 | 教育又は保育を行う時間 |
保育標準時間 | 午前7時から午後6時まで。ただし、土曜日は、午前7時から午後4時までとする。 |
保育短時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後4時までとする。 |
(入園手続)
第16条 こども園に入園を希望する1号認定子どもの保護者は、市立こども園入園願書(別記様式第1号)を園長を通じて市長に提出しなければならない。
3 1号認定子どもについて、第1項の入園願書を提出した者と園児数を合わせた数が第3条に規定する利用定員を超える場合は、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号。以下「基準条例」という。)第6条第2項の規定により、抽選その他の事前に保護者に明示した公正な方法により選考するものとする。この場合における選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示するものとする。
4 こども園に入園を希望する2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整を経て、利用の決定を行うものとする。
(退園手続)
第17条 保護者は、園児を退園させようとする場合は、退園届(別記様式第3号)を園長を通じて市長に提出しなければならない。
(休園手続)
第18条 保護者は、園児(1号認定子どもに限る。)を休園させようとする場合は、休園届(別記様式第4号)を園長を通じて市長に提出しなければならない。
(園児の出席停止)
第19条 園長は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第19条の規定により、園児の出席停止の措置をとることができる。この場合において、園長は、その状況を市長に報告しなければならない。
(教育及び保育の提供の終了)
第20条 こども園は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育及び保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 園児が退園したとき。
(3) 保護者が支給認定要件に該当しなくなり、市が支給認定を取り消したとき。
(4) その他利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。
(修了証書)
第21条 園長は、こども園における全課程を修了したと認めた園児に対して、修了証書を授与する。
(保育料等)
第22条 こども園の保育料及び預かり保育利用料は、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年京田辺市条例第2号)に定めるところによる。
2 園児の保護者は、前項の保育料等のほか、基準条例第13条第4項の規定により、教材費、給食費その他こども園の事業において必要とされる費用の実費を負担しなければならない。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第23条 こども園は、園児の安全の確保を図るため、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し、訓練等を行うものとする。
2 こども園は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第30条及び基準条例第32条の規定により、市、保護者等への連絡を行うとともに、警察署その他の関係機関との連携を図るものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第24条 こども園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行うとともに、関係機関との連携を図るものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定によるこども園の入園に係る手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
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