○京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和5年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農後の経営発展に必要な機械、施設等の導入等に要する経費に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、京都府経営発展支援事業実施要領(令和4年7月6日付け4経第426号)京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国要綱別記1第5の1に規定する交付対象者の要件を満たすものとする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、国要綱別記1第5の2に規定する事業内容とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付対象経費の4分の3以内とし、750万円を上限とする。ただし、国要綱別記2第2の2に規定する経営開始資金の交付の対象となる者は、375万円を上限とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、国要綱別記1第5の3(2)のアからウまでに規定する要件を満たす場合の補助金の額の上限は、夫婦合わせて、前項の規定による上限額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出された補助金の額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 複数の新規就農者が法人を設立し共同経営する場合は、補助金の額の上限は、当該就農者それぞれについて、第1項の規定による上限額とする。ただし、当該就農者及び法人のそれぞれが国要綱別記1第5の1(6)の要件を満たす場合に限り補助金の交付対象とすることとし、令和4年度前に経営を開始している農業者が当該法人の役員に1名でもいる場合は、当該農業者を含め、その他の役員についても補助金の交付対象外とする。

(事業計画の承認)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市新規就農者経営発展支援事業計画承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画

(2) 国要綱別記1第5の1(4)に規定する経営発展支援事業申請追加資料

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市新規就農者経営発展支援事業計画承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条第2項の規定により承認を受けた申請者が、事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、承認を得なければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条第2項の規定により承認を受けた申請者は、京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた申請者は、第7条の規定により事業計画の変更等の承認を得た場合で、補助金の交付申請額に変更があるときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(事業の着手)

第10条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するものとし、着手後速やかに京田辺市新規就農者経営発展支援事業着手届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、京田辺市新規就農者経営発展支援事業事前着手届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業の完了)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、京田辺市新規就農者経営発展支援事業完了届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、事業の完了検査を行い、不適正なものがあるときには、必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

3 申請者は、事業の完了検査後、当該検査の日から起算して30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、京田辺市新規就農者経営発展支援事業実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第3項の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金交付確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(就農状況報告等)

第13条 補助金の交付を受けて事業を実施した者(以下「実施者」という。)は、国要綱別記1第6の5(1)の規定により市長に就農状況を報告しなければならない。

(帳簿類の保存)

第14条 実施者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第15条 実施者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 実施者は、整備した機械、施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(別記様式第10号)その他の関係書類を整備の上、保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 実施者が事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、実施者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

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京田辺市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱

令和5年1月4日 告示第1号

(令和5年1月4日施行)