○京田辺市地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第264号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について(平成26年9月12日付け医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号厚生労働省医政局長・老健局長・保険局長通知)別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」及び京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「府要綱」という。)に基づく介護施設の整備等に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市地域密着型サービス等整備等助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する民間事業者とする。
(補助対象事業及び対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、府要綱第2条各号に掲げる事業とする。
2 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、府要綱第3条第1項に定める施設とする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象事業及び対象施設並びに補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、補助対象経費及び補助率は、府要綱別表に定めるとおりとし、補助金の額は、対象施設ごとに基準額の合計又は補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具(以下これらを「財産」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りではない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付することとする。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(8) 事業を行うために締結する契約は、一般競争入札に付する等市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(9) 定期借地権契約が途中解約された場合は、土地所有者が賃料未充当相当額を借地権者に返還する旨を契約書に定め、返還があったときは、市長に報告し、返還額の全部又は一部を市に納付することとする。
(10) 補助金と重複して、市長が補助金と同種のものであると認める補助金等の交付を受けてはならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ京田辺市地域密着型サービス等整備等助成事業補助金に係る事業計画の中止(廃止)報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。
(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(5) 法令に違反したとき、市長の指示に従わないときその他不当な行為があったと市長が認めるとき。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。