○京田辺市みんなで創る新しい農村振興事業補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第262号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市における農林業の振興を図るため、市内に活動拠点を置く団体が、自主的かつ自発的に、又は市と協働して農村の振興に資する新たな活動(以下「農村振興活動」という。)として実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市みんなで創る新しい農村振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び対象者)
第2条 補助金の種類及び対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 市民団体提案補助金 市内で自主的かつ自発的に農村振興活動を行う団体
(2) テーマ解決補助金 市内で市と協働して農村振興活動を行う団体
(1) 別表第1に掲げるいずれかの活動を行う団体
(2) 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する者により3名以上で構成され、居住地にとらわれずに入会できる団体
(3) 主たる活動の場所が市内である団体
(4) 活動の目的が次に掲げるものでない団体
ア 特定の政治、宗教若しくは選挙活動又は営利を目的とする団体
イ 公序良俗に反する事業又は反するおそれがあると認められる事業を行う団体
ウ 特定の個人又は団体のみが利益を受ける団体
エ 反社会的な活動を行う団体と関係がある団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業でなければならない。
(1) 市内で実施し、実施による効果が主に市内で生じる事業
(2) 地域の課題を地域住民との協働によって解決することを目的とした公共性のある事業
(3) 単年度で完了する事業
(4) 法令又は条例等に抵触しない事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表第2に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第3に掲げる額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(他の制度との調整)
第6条 補助金は、国、京都府又は市が交付する他の補助金等の交付を受けて実施する事業については交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める期限までに、京田辺市みんなで創る新しい農村振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の年間事業計画書
(4) 団体の年間予算書
(5) 団体の定款、規則又は会則
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一年度内において、1団体につき1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
(概算払)
第10条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(事業内容の変更等)
第11条 補助団体は、事業計画書に記載した内容を変更するとき又は事業を廃止するときは、京田辺市みんなで創る新しい農村振興事業補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額を増額する内容の変更を申請することはできない。
(事業の実施)
第12条 補助団体は、事業を実施するに当たっては、補助金の交付決定通知を受けた後において着手するものとする。
(実績報告)
第13条 補助団体は、補助対象事業が完了(補助対象事業の廃止を含む。)したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日までのいずれか早い日までに、京田辺市みんなで創る新しい農村振興事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に係る領収書等の写し
(4) 補助対象事業に係る記録写真、資料等
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請内容を大きく逸脱して補助対象事業を実施したとき。
(4) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(5) 補助金を目的外に使用したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、第14条の規定により補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿類の保存)
第17条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 活動の区分 |
1 | 農林業の省力化に資する活動 |
2 | 農林業の鳥獣被害発生防止に資する活動 |
3 | 農林業の新たな枠組みの構築に資する活動 |
4 | 農村又は中山間地域の振興を図る活動 |
5 | その他農村振興の推進を図る活動 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 外部の講師、指導者等に対する活動協力への御礼等(旅費を含む。) ※支出先が明確でない商品券、図書券等の金券は、対象外とする。 |
消耗品費 | 文具類等に係る経費 ※判断しがたいときは、単品の購入予定価格が10,000円以内の物品を対象とする。 |
印刷製本費 | ポスター、チラシ等の発行物作成経費 |
通信運搬費 | 開催案内等のための郵便料 |
広告費 | ホームページ作成等事業の宣伝広告に係る経費 |
手数料 | サービス料、振込手数料等 |
保険料 | ボランティア保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場及び設備使用料、借上自動車代等 |
光熱水費 | 事業実施に伴い仮設した会場の電気、水道使用料等 |
燃料費 | 事業実施に伴い仮設した会場の暖房用灯油費等 |
原材料費 | 事業実施の主たる用途として必要な材料費 |
備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱費代、ガソリン代等)
(2) 慰労、懇親及び交際を目的とした飲食経費
(3) 備品購入費
(4) 他団体の主催イベント等への参加負担金
(5) 個人給付的な経費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
別表第3(第5条関係)
補助金の区分 | 補助金の額 | 上限額 |
市民団体提案補助金 | 1年目:10分の5以内の額 2年目:10分の3以内の額 | 100,000円 |
テーマ解決補助金 | 10分の10以内の額 | 1,000,000円 |