○がんばる京田辺企業応援補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者が、将来を見据えた生産性向上のために行う積極的な事業投資に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、がんばる京田辺企業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 先端設備等 強化法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。
(3) 先端設備等導入計画 強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画をいう。
(4) 工業会証明書 工業会等が中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第7条第2項に規定する要件を満たすと認めた設備等について発行する証明書をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人にあっては市内に事業所を有し、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者
(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者
(3) 市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次条に規定する補助対象設備(リースは除く。)を導入する事業であって、当該設備の導入に係る先端設備等導入計画が、強化法第52条第4項又は第53条第5項の規定により本市の認定を受けているものとする。
(補助対象設備)
第5条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、市内の事業所に設置する設備で、工業会証明書の交付を受けているものとし、設備の種類、用途又は細目、取得価額及び販売開始時期は、別表のとおりとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く。)とする。
2 補助対象経費は、第9条の規定により補助金の交付を決定した日以降に要したものに限る。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、200万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、がんばる京田辺企業応援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 先端設備等導入計画の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、市長に対し、補助対象事業に着手する日の前日までに、前項の規定による申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了後、速やかに、がんばる京田辺企業応援補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助対象事業の実施について、偽りその他不正の手段又は行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
3 市長は、補助事業者が国又は京都府が交付する他の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合であって、既に補助金が交付され、補助金と国等の補助金を合計した額が補助対象経費を超えるときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずることができる。
(帳簿類の保存)
第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該補助金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理及び処分)
第16条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、当該補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 規則第18条ただし書の市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。ただし、当該年数が5年を超えるときは、5年とする。
4 市長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得価額 (1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの | 70万円以上 | 5年以内 |
備考 次に掲げる設備は補助対象設備から除外する。
(1) 汎用性が高く目的外の使用になり得る設備
(2) 太陽光発電設備のうち、建物の屋上以外の場所に設置されるもの又は発電電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るためのもの
(3) その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる設備