○京田辺市放課後児童クラブ運営補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の健全な育成を図るため、社会福祉法人等が行う放課後児童クラブの運営に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市放課後児童クラブ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を実施するための施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法人等であって市内において育成事業を実施する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる育成事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「交付金交付要綱」という。)第3条第5号に規定する育成事業

(2) 補助対象者が児童福祉法第34条の8第2項の規定により市長に届け出た育成事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次により算出された額の合計額とする。

(1) 交付金交付要綱第4条第1号の規定により選定した額。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 放課後児童クラブの使用料(以下「使用料」という。)京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例(平成20年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第7条に規定する負担金と同額とした場合において、条例第8条の規定により使用料を減免したときは、市長が別の基準により定めた額

(3) その他市長が必要と認める経費の額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金概算払請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第9条 交付決定者は、交付申請の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ京田辺市放課後児童クラブ運営補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金変更決定通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、毎年度、市長が定める期日までに、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金実績報告書(別記様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、育成事業の実施状況を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市放課後児童クラブ運営補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を育成事業以外の用途に使用したとき又は使用しなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 正当な理由なく本来の育成事業を閉鎖したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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京田辺市放課後児童クラブ運営補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)