○京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
令和4年7月4日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和4年京田辺市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 申請予定者は、前項の事前協議書に記名押印しなければならない。
(1) 申請予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)の住民票の写し)
(2) 申請予定者が条例第10条第1号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)
(3) 位置図(縮尺1/5,000程度)
(4) 現況平面図(縮尺1/500程度)
(5) 計画平面図(縮尺1/500程度)
(6) 計画施設配置図(縮尺1/500程度)
(7) 建物の各階平面図及び立面図、墓地、緑地、給排水施設、通路等の設計図並びに納骨堂及び火葬施設の設計図
(8) 火葬設備の仕様書その他の書類及び図面
(9) 計画区域の面積求積図又は地積測量図
(10) ペット霊園に関する工事の方法及び工程に関する書類及び図面
(11) 現況写真
(12) 法務局備付けの地図又は公図(計画区域内の土地)
(13) 登記事項証明書又は登記簿謄本(計画区域内の土地)
(14) 条例第8条第1項に規定する範囲内にある土地及び建築物の所有又は占有状況を示す書類及び図面
(15) ペット霊園の管理(緊急時体制に関する書類を含む。)及び使用の方法に関する書類
(16) ペット霊園の事業及び経営計画に関する書類
(17) 説明会開催計画書(別記様式第3号)
(18) その他市長が必要と認めるもの
5 市長は、事前協議が整ったときは、その旨を事前協議済書(別記様式第4号)により当該申請予定者に通知するものとする。
(1) 標識を設置した場所を示す図面
(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された事項を示す写真
(説明会の開催等)
第5条 申請予定者は、条例第8条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)において、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を近隣住民等に配布するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の所在地及び面積
(4) ペット霊園の設置又は変更に関する概要
(5) ペット霊園の構造設備の概要
(6) ペット霊園に関する工事の方法及び工程
(7) ペット霊園の事業の開始予定日
(8) ペット霊園の維持管理の方法
(9) 周辺の生活環境を保全し、公衆衛生上支障が生じないようにするために配慮する事項
2 申請予定者は、説明会の開催に当たっては、標識を設置するほか、あらかじめ開催の日時及び場所を近隣住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。
(1) 説明会を開催した場合 説明会開催結果報告書(別記様式第7号)
(2) 条例第8条第1項ただし書の規定による措置を行った場合 措置内容報告書(別記様式第8号)
4 前項第1号の報告書には、当該説明会に係る議事録を添付しなければならない。この場合において、当該議事録に、説明会に出席した住民等の代表者の署名がない場合にあっては、説明会の内容を録音した記録媒体を併せて提出しなければならない。
3 条例第9条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。ただし、設置等計画の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(2) 申請者が条例第10条第1号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)
(3) 位置図(縮尺1/5,000程度)
(4) 現況平面図(縮尺1/500程度)
(5) 計画平面図(縮尺1/500程度)
(6) 計画施設配置図(縮尺1/500程度)
(7) 建物の各階平面図及び立面図、墓地、緑地、給排水施設、通路等の設計図並びに納骨堂及び火葬施設の設計図
(8) 火葬設備の仕様書その他の書類及び図面
(9) 計画区域の面積求積図又は地積測量図
(10) ペット霊園に関する工事の方法及び工程に関する書類及び図面
(11) 現況写真
(12) 法務局備付けの地図又は公図(計画区域内の土地)
(13) 登記事項証明書又は登記簿謄本(計画区域内の土地)
(14) 条例第8条第1項に規定する範囲内にある土地及び建築物の所有又は占有状況を示す書類及び図面
(15) ペット霊園の管理(緊急時体制に関する書類を含む。)及び使用の方法に関する書類
(16) ペット霊園の事業及び経営計画に関する書類
(17) 事前協議済書(別記様式第4号)の写し
(18) ペット霊園等事業者の遵守事項に関する誓約書(別記様式第10号)
(20) その他市長が必要と認めるもの
4 条例第9条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ペット霊園に関する工事の期間
(2) ペット霊園の使用開始及び営業予定日
(3) ペット霊園の営業の時間
(4) ペット霊園の維持管理の方法
(5) ペット霊園を管理する者の氏名、住所及び連絡先
(6) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
(7) 周辺の生活環境を保全し、公衆衛生上支障が生じないようにするために配慮する事項
(ペット霊園の設置場所の基準の例外)
第7条 条例第11条第1号ウの規則で定める場合は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が、その境内地において、納骨堂を設置し、増設し、又は変更する場合とする。
(火葬施設の構造設備の基準)
第8条 条例第12条第4号カの規則で定める十分な能力は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 防音 火葬時に発生する騒音が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める基準を満たすこと。
(2) 防じん サイクロン、洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の集じん能力を有する装置が設けられていること。
(軽微な変更の届出)
第11条 条例第15条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地(地番等の変更に係るものに限る。)
(3) 納骨堂の規模(当該規模を縮小させる場合に限る。)
(4) 火葬施設の構造設備(処理能力又は火床面積を縮小させる場合に限る。)
3 条例第17条第2項第7号の規則で定める事項は、第6条第4項第2号から第7号までに掲げる事項とする。この場合において、同項第6号中「申請者」とあるのは、「承継承認申請者」と読み替えるものとする。
4 条例第17条第4項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 承継承認申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(2) 承継承認申請者が条例第10条第1号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)
(3) ペット霊園及びその周辺の状況を示す図面
(4) ペット霊園の管理(緊急時体制に関する書類を含む。)及び使用の方法に関する書類
(5) ペット霊園の事業及び経営計画に関する書類
(6) ペット霊園等事業者の遵守事項に関する誓約書(別記様式第10号)
(8) 設置者から当該設置等を行う権原を取得したことを証する書類
(9) その他市長が必要と認めるもの
3 条例第19条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。ただし、移動火葬業の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。
(1) 移動火葬業の許可申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(2) 移動火葬業の許可申請者が条例第10条第1号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)
(3) 移動火葬車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の規定により交付された自動車検査証をいう。以下同じ。)の写し
(4) 移動火葬車両の写真(車両の前後左右から各一枚撮影したもの)
(5) 火葬設備の構造及び処理能力並びに防臭対策を記載した書類及び図面
(6) 条例第20条第2項第6号アただし書の規定に該当するときは、次に掲げる書類及び図面
ア 法務局備付けの地図又は公図(移動火葬を行うための土地)
イ 登記事項証明書又は登記簿謄本(移動火葬を行うための土地)
ウ 土地の使用及び損害賠償等が生じた場合において連帯してその責を負うことの承諾を証する土地所有者承諾書(別記様式第16号)
(7) ペット霊園等事業者の遵守事項に関する誓約書(別記様式第10号)
(8) その他市長が必要と認めるもの
4 条例第19条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移動火葬車両の自動車登録番号
(2) 移動火葬業の許可申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
(3) 条例第20条第2項第6号アただし書の規定に該当するときは、移動火葬を行うための土地の所有者の氏名及び住所
(移動火葬車両の使用の制限)
第14条 移動火葬業者は、条例第20条第2項第1号の規定により氏名(法人にあっては、その名称。以下この項において同じ。)を表示する場合において、氏名以外の名称でその業を行うときは、氏名のほか、当該名称を表示することができる。
2 条例第20条第2項第1号の規定による表示は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行うものとする。
3 条例第21条第2項の規則で定める書類及び図面は、変更の内容が把握できる移動火葬車両の台数及び火葬設備の構造に係る書類及び図面とする。
3 条例第23条第2項第6号の規則で定める事項は、条例第19条第1項第3号から第5号まで及び第13条第4項各号に掲げる事項とする。この場合において、第13条第4項第2号中「移動火葬業の許可申請者」とあるのは「移動火葬業の地位の承継承認申請者」と読み替えるものとする。
4 条例第23条第4項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。
(1) 移動火葬業の地位の承継承認申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)
(2) 移動火葬業の地位の承継承認申請者が条例第10条第1号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)
(3) 移動火葬車両の自動車検査証の写し
(4) 移動火葬車両の写真(車両の前後左右から各一枚撮影したもの)
(5) 火葬設備の構造及び処理能力並びに防臭対策を記載した書類及び図面
(6) 条例第20条第2項第6号アただし書の規定に該当するときは、次に掲げる書類及び図面
ア 法務局備付けの地図又は公図(移動火葬を行うための土地)
イ 登記事項証明書又は登記簿謄本(移動火葬を行うための土地)
ウ 土地の使用及び損害賠償等が生じた場合において連帯してその責を負うことの承諾を証する土地所有者承諾書(別記様式第16号)
(7) ペット霊園等事業者の遵守事項に関する誓約書(別記様式第10号)
(8) 移動火葬業者から当該移動火葬業を行う権原を取得したことを証する書類
(9) その他市長が必要と認めるもの
(書類の提出部数)
第19条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。