○京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例

令和4年7月4日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 ペット霊園の設置等の許可等(第5条―第17条)

第3章 移動火葬業の許可等(第18条―第23条)

第4章 利用者の保護等(第24条・第25条)

第5章 監督処分等(第26条―第29条)

第6章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車両による火葬が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるために必要な事項を定めるとともに、これらの利用者に提供する役務において講ずべき措置を定めることにより、良好な生活環境の保全及び利用者の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 愛玩するために飼養される犬、猫その他の動物をいう。

(2) 墳墓 ペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 墓地 墳墓を設置するための区域をいう。

(4) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。

(5) 火葬 ペットの死体(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当するものを除く。以下同じ。)を葬るためにこれを焼くことをいう。

(6) 火葬施設 火葬を行うための設備(以下「火葬設備」という。)を有する施設(移動火葬車両を除く。)をいう。

(7) ペット霊園 墓地、納骨堂、火葬施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の用に供するためにこれらの施設を設置するものを除く。

(8) 移動火葬車両 火葬設備を搭載した車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)又は車両にけん引される火葬施設をいう。

(9) 移動火葬 移動火葬車両による火葬をいう。

(10) 移動火葬業 移動火葬を行う業をいう。

(11) ペット霊園等事業者 第5条の規定による許可を受けた者(以下「設置者」という。)又は第18条若しくは第21条第1項の規定による許可を受けた者(以下「移動火葬業者」という。)をいう。

(ペット霊園等事業者の責務)

第3条 ペット霊園等事業者は、その事業を行うに際しては、当該事業に係る役務の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の心情に十分に配慮するとともに、周辺の生活環境の保全に努めなければならない。

(埋葬の禁止)

第4条 ペット霊園においては、ペットの死体を土中に葬ってはならない。

第2章 ペット霊園の設置等の許可等

(設置等の許可)

第5条 業として、市内にペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた墓地を拡大し、又は納骨堂若しくは火葬施設を増設し、若しくは変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(事前協議)

第6条 前条の設置及び変更(以下「設置等」という。)の許可(以下「設置等許可」という。)の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の90日前までに、規則で定めるところにより、事前協議書を提出し、設置等許可に係る計画(以下「設置等計画」という。)について市長と協議しなければならない。

(標識の設置)

第7条 前条の事前協議書を提出した申請予定者は、申請予定日の60日前までに、規則で定めるところにより、設置等計画を実施するペット霊園(その予定地を含む。)の区域(以下「計画区域」という。)内の見やすい場所に、その概要を示す標識を設置しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の標識は、次条第1項の規定による説明会を開催するまでの間、設置しておかなければならない。

(説明会の開催等)

第8条 前条第2項の規定による届出をした申請予定者は、申請予定日の30日前までに、設置等計画について、規則で定めるところにより、計画区域の敷地の境界線からの水平距離が120メートルの範囲内に居住する者、土地を所有する者及び建物を所有し、又は管理する者(以下「近隣住民等」という。)に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により説明会を開催することができない場合は、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、近隣住民等に対して、戸別訪問の方法による説明又は設置等計画の概要を記した書類及び図面(以下「設置等計画概要書」という。)の提供を行い、かつ、近隣住民等の見やすい場所に設置等計画概要書を掲示しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定による近隣住民等への周知の内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(設置等許可の申請等)

第9条 設置等許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、第6条の規定による協議を終了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の所在地及び区域の面積

(4) 申請の区分

(5) 施設の種類及び構造

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による申請は、前3条に規定する手続を経た場合に限り、することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、次条の規定によりその内容を審査の上、可否を決定し、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合は、この条例の目的を達成するために必要な限度において条件を付することができる。

(設置等許可の基準)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも適合するものであるときに限り、設置等許可を行うものとする。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

 設置等計画に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると市長が認めるに足りる相当の理由がある者

 法人で、に規定する者が当該法人の事業活動に関わっているもの

 破産者で復権を得ないもの

(2) 次条及び第12条に規定する基準に適合すること。

(ペット霊園の設置場所の基準)

第11条 ペット霊園の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅(第6条の規定による申請後に京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第9条第1項の規定による申請がなされたものを除く。以下同じ。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)、病院等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。)、公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館をいう。)、老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。)、介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。)及び障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)(以下これらを「住宅等」という。)の敷地の境界線からの水平距離が100メートル以上離れていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定により墓地の経営の許可を受けた者が、当該許可を受けた区域を含む一の土地において、墓地を設置し、若しくは当該区域を拡大し、又は納骨堂を設置し、増設し、若しくは変更する場合

 法第10条の規定により納骨堂の経営の許可を受けた者が、当該許可に係る納骨堂を含む一の土地において、納骨堂を設置し、増設し、又は変更する場合

 及びに掲げるもののほか、規則で定める場合

(2) 申請者が当該計画区域内の土地の所有権を有し、かつ、次に掲げるいずれかの権利が設定されていないものであること。

 地上権

 質権

 賃借権

(ペット霊園の構造設備の基準)

第12条 ペット霊園の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外部から墓地、納骨堂又は火葬施設を見通すことができないようにするための密植した垣根、障壁等が設けられていること。

(2) 墓地に雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水施設が設けられていること。

(3) 必要に応じて、管理事務所並びに便所、給水施設及びごみ集積場が設けられていること。

(4) 火葬施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが焼却時に接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。

 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 二次燃焼室(ばい煙及び悪臭を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)又はこれと同等以上の機能を有する装置が設けられていること。

 防音及び防じんについて、規則で定める十分な能力を有するものであること。

(工事の着手)

第13条 設置者は、当該設置等許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事の着手の日から30日前までに、市長に届け出なければならない。

(工事の完了の検査等)

第14条 設置者は、正当な理由がある場合を除き、設置等許可を受けた日から3年以内に、当該許可に係る工事を完了しなければならない。

2 設置者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、第11条及び第12条の基準に適合しているかどうかについて検査し、その結果を当該設置者に通知するものとする。

4 設置者は、前項の規定による通知の後でなければ、ペット霊園を使用し、又は使用させてはならない。

(軽微な変更の届出)

第15条 設置者は、設置したペット霊園に規則で定める軽微な変更をしたときは、その変更をした日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(維持管理)

第16条 設置者は、第12条に掲げる基準に従い、設置したペット霊園を維持管理しなければならない。

(地位の承継)

第17条 設置等許可に係る設置等を行う権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該設置者が有していた設置等許可に係る地位を承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者(以下「承継承認申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承継承認申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 現在及び承継後のペット霊園の名称

(4) ペット霊園の所在地及び区域の面積

(5) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 承継の理由

(7) その他規則で定める事項

3 第8条第9条第4項第10条第1号及び第11条から第16条までの規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、第8条中「前条第2項の規定による届出をした」とあるのは「第17条第1項の規定による承継をしようとする」と、「申請予定者」とあるのは「承継承認申請者」と読み替えるものとする。

4 第2項の申請書には、第8条第2項に規定する書類、承認の申請に係るペット霊園及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

第3章 移動火葬業の許可等

(移動火葬業の許可)

第18条 業として、市内において、移動火葬業を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(移動火葬業の許可の申請等)

第19条 前条の規定による許可を受けようとする者(以下「移動火葬業の許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移動火葬業の許可申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 移動火葬業者の名称

(3) 移動火葬車両の台数及び火葬設備の構造

(4) 移動火葬車両の保管場所及び保管方法

(5) 次条第2項第6号アただし書の規定に該当するときは、移動火葬を行うための土地の所在地

(6) その他規則で定める事項

2 第9条第3項及び第4項並びに第10条第1号の規定は、前項の規定による申請がなされた場合について準用する。

(移動火葬車両の使用の制限等)

第20条 移動火葬業者は、移動火葬車両の火葬設備が第12条第4号に掲げる基準に適合するものでなければ、これを使用してはならない。

2 移動火葬業者は、移動火葬車両の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 移動火葬車両に、移動火葬業者の氏名(法人にあっては、その名称)、連絡先及び第18条の規定による許可を受けている旨を容易に確認できるよう、規則で定めるところにより表示すること。

(2) 移動火葬を行う際は、移動火葬車両を走行させないこと。

(3) 火葬設備への収納(以下「収納」という。)又は収骨を行うときは、次の措置を講ずること。

 火葬炉の内部、ペットの死体及び焼骨を公衆の目に触れさせないような措置(収納又は収骨を行う場所に隣接する土地の区域内の居住者の目に触れさせないような措置を含む。ただし、当該居住者であって、収納又は収骨を行う場所が見えるものの同意が得られている場合は、この限りでない。)

 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第4条第1項の規定により定めた規制基準に適合するように臭気の発生を防止する措置

(4) 収納又は収骨を行う場所は、次に掲げる敷地でないこと。

 住宅等(住宅を除く。)の敷地

 公園、道路、河川その他の公共施設の敷地

(5) 移動火葬を行う敷地の境界線からの水平距離が100メートルの範囲内の土地の所有者に周知すること。

(6) 市内において移動火葬車両を使用して移動火葬を行う場所は、次のいずれにも該当するものであること。

 移動火葬業者が所有している土地であること。ただし、移動火葬を行う土地の所有者が移動火葬を行う場所として使用すること及び当該移動火葬に起因する損害賠償等が生じた場合であって、移動火葬業者と連帯してその責を負うことを承諾しているときは、この限りでない。

 現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物がある敷地の境界線からの水平距離が100メートル以上離れている場所であること。

 公園、道路、河川その他の公共施設の敷地でないこと。

3 移動火葬を行う周辺の生活環境への影響が限られる場合であって、次のいずれにも該当するときは、前項第5号並びに第6号ア及びの規定は、適用しない。

(1) 反復して移動火葬を行う場所でないこと。

(2) 移動火葬を行う土地の所有者又は管理者が、移動火葬を行うことを承諾していること。

(3) 移動火葬を行う場所に隣接する土地の区域内の居住者であって、移動火葬を行う場所が見えるものに対し、移動火葬を行うことを周知していること。

(4) 移動火葬を行う場所が集合住宅の敷地内であるときは、当該集合住宅の居住者に周知していること。

(移動火葬業の変更の許可等)

第21条 移動火葬業者は、第19条第1項第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、移動火葬車両の台数の減少に係るものを除く。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第9条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定は、第1項の規定による許可をする場合について準用する。

4 移動火葬業者は、第19条第1項第1号から第5号までに掲げる事項(第3号の場合にあっては、移動火葬車両の台数の減少に係るものに限る。)に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(適正な営業)

第22条 移動火葬業者は、第20条に掲げる基準に従い、移動火葬業を営まなければならない。

(移動火葬業に係る地位の承継)

第23条 移動火葬業の許可及び変更の許可に係る移動火葬業を行う権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該移動火葬業者が有していた移動火葬業の許可及び変更の許可に係る地位を承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者(以下「移動火葬業の地位の承継承認申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 移動火葬業の地位の承継承認申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 移動火葬業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 承継の理由

(5) 承継後の移動火葬業者の名称

(6) その他規則で定める事項

3 第9条第4項第10条第1号及び第20条から第22条までの規定は、第1項の承認について準用する。

4 第2項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

第4章 利用者の保護等

(ペット霊園等事業者の遵守事項)

第24条 ペット霊園等事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ペットの死体及び焼骨を丁寧に取り扱うとともに、衛生的に管理すること。

(2) 利用者に対して、あらかじめ、利用の条件、手続及び料金、ペットの死体及び焼骨の取扱いの方法その他の役務の提供に関する事項について説明すること。

(3) 利用者ごとに前号に関係する書類を作成し、当該利用者がペット霊園の利用を終えるまでの間保管すること。

(廃止の手続等)

第25条 ペット霊園等事業者は、ペット霊園の廃止(その一部の廃止又は縮小を含む。)又は移動火葬業の廃止をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 墓地を廃止し、若しくはその区域を縮小し、又は納骨堂を廃止しようとする場合 廃止し、又は縮小しようとする日の30日前の日

(2) 火葬施設又は移動火葬業を廃止した場合 廃止した日から14日を経過する日

2 墓地を廃止し、若しくはその区域を縮小し、又は納骨堂を廃止しようとする者は、あらかじめ、利用者にその旨を説明するとともに、当該墓地の墳墓又は納骨堂に存する焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことその他利用者の心情に配慮した対応に努めなければならない。

3 ペット霊園等事業者は、ペット霊園を廃止したときは、原状回復その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 監督処分等

(勧告及び命令)

第26条 市長は、ペット霊園等事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第5条第11条第12条第14条第1項第2項若しくは第4項第16条第18条第20条第21条第1項第22条第24条又は前条第1項の規定に違反していると認めるとき。

(2) 設置等許可又は移動火葬業の許可若しくは変更の許可に付した条件に違反していると認めるとき。

(3) 設置等許可又は移動火葬業の許可若しくは変更の許可に係る地位の承継の承認に付した条件に違反していると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかった場合であって、特に必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

(許可の取消し)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置等許可又は移動火葬業の許可若しくは変更の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により設置等許可又は移動火葬業の許可若しくは変更の許可を受けたとき。

(2) 第10条第1号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき(第17条第3項第19条第2項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)

(3) 前条第2項の規定による命令に違反したとき。

(禁止命令)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペットの死体の除去又は当該ペット霊園若しくは移動火葬車両の使用の禁止を命ずることができる。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反して、設置等許可を受けずにペット霊園を設置し、又は変更をした者

(3) 第18条の規定に違反して、移動火葬業の許可を受けずに移動火葬車両を使用して移動火葬を行った者

(4) 第21条第1項の規定に違反して、移動火葬業の変更の許可を受けずに第19条第1項第3号に掲げる事項(移動火葬車両の台数の減少に係るものを除く。)を変更して移動火葬業を行った者

(公表)

第29条 市長は、第26条第2項又は前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該命令の内容を公表することができる。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ペット霊園等事業者に対し、ペット霊園の設置等又は維持管理、移動火葬業の営業の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、ペット霊園等事業者の管理事務所その他の施設に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現に存するペット霊園等に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に業としてペット霊園を設置している者(第11条第1号アからまでのいずれかに該当する場合を除く。)又はペット霊園の設置に係る工事を開始している者(墓地の拡大又は納骨堂若しくは火葬施設の増設若しくは変更を行っている者を含む。)は、規則で定めるところにより、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年10月31日までの間に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出のあったペット霊園は、施行日に第5条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、第10条第1号第11条及び第12条の規定は適用しない。ただし、当該ペット霊園を設置している者は、これらの規定に適合させるよう努めなければならない。

4 前項の規定により許可を受けたとみなされるペット霊園について、第5条第2項の規定による許可を申請する場合において、第6条から第10条まで、第12条から第17条まで、第4章第5章(第28条第3号及び第4号を除く。)及び第6章の規定を適用する。

(現に移動火葬業を行っている者に係る経過措置)

5 この条例の施行の際現に移動火葬業を行っている者は、施行日から令和4年10月31日までの間に限り、第18条の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。ただし、施行日以後に現に移動火葬業の用に供している移動火葬車両以外の移動火葬車両を導入しようとする場合、移動火葬を反復して行うために使用する土地を新たに設置する場合又はこの条例の施行の際現に移動火葬を反復して行うために使用している土地の区域を拡大しようとする場合は、この限りでない。

6 前項に規定する者が同項に規定する期間内に第18条の規定による許可の申請をした場合において、第20条第1項及び第2項第3号イの規定は適用しない。ただし、当該許可を受けた者は、これらの規定に適合させるよう努めなければならない。

京田辺市ペット霊園の設置等に関する条例

令和4年7月4日 条例第26号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和4年7月4日 条例第26号