○京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例

令和3年12月23日

条例第25号

(設置)

第1条 住民のコミュニティ活動の推進、生活文化の向上、福祉及び健康の増進並びに地域のにぎわいづくりに資するため、京田辺市立南部まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京田辺市立南部まちづくりセンター

京田辺市三山木中央四丁目7番地4

(事業)

第3条 まちづくりセンターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を実施し、又は促進する。

(1) 地域の交流及び連携に関する事業

(2) 学習会及びレクリエーション活動に関する事業

(3) 講習会、研究会及び展示会に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 まちづくりセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交流・イベントスペースを使用しようとする者を除く。

3 交流・イベントスペースは、主として別表第1に掲げる地域の住民を対象とする事業を実施する場合は、貸切りで使用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず、同項の申請書を市長に提出しなければならない。交流・イベントスペースにおいて、備品のワゴンを設置するために一部の区画(以下「ワゴンエリア」という。)を使用する場合も、また、同様とする。

(使用制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちづくりセンターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれ又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用すると認めるとき。ただし、コミュニティカフェの運営に関する事業及び地場産品の販売その他の地域振興に資する事業を除く。

(3) 施設又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、まちづくりセンターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その使用条件を変更し、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項及び第3項の申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(3) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。

(4) 非常災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しにより当該使用者に生じた損害については、市はその責を負わない。

(使用料)

第8条 まちづくりセンターの使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、交流・イベントスペースについては、貸切りで使用し、又はワゴンエリアを使用する場合を除き、使用料は、無料とする。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、まちづくりセンターの使用を終了したとき又は第7条の規定により、使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設及び附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用に際し、施設又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年3月規則第16号で、同年4月1日から施行)

別表第1(第4条関係)

地域

三山木、三山木中央、宮津、同志社山手、多々羅、普賢寺、水取、天王、打田、高船

別表第2(第8条関係)

京田辺市立南部まちづくりセンター使用料

〔単位:円〕

使用区分及び時間




使用室名等

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

17:30~22:00

13:00~22:00

9:00~22:00

多目的ルーム

1,420

1,890

3,790

2,120

4,260

6,160

多目的ルーム(半面)

690

920

1,850

1,030

2,080

3,010

会議室1(談話室)

510

680

1,360

760

1,530

2,220

会議室2

360

480

970

550

1,100

1,590

交流・イベントスペース貸切り(キッズスペースを含む。)

2,550

3,400

6,800

3,820

7,650

11,060

ワゴンエリア(1区画)

110

140

290

160

330

480

コミュニティカフェ

330

440

880

490

990

1,430

京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例

令和3年12月23日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)