○京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年9月30日

公営企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第8条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎欄に定めるところによる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(次に掲げる事項に該当する年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、第3条の規定による号給の号数に、当該経験年数を加えて得た数を号数とすることができる。

(1) 京田辺市及び京田辺市上下水道部の会計年度任用職員(以下「本市会計年度任用職員」という。)として1会計年度を通じて同種の職務に在職したこと。ただし、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する給与の減額の対象になる時間が、あらかじめ定められた勤務時間の6分の1を超えないこと。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

3 次の各号のいずれかに該当する者については、第1項の規定は適用しない。

(1) 前会計年度において本市会計年度任用職員として任用されていない者

(2) 1週間当たりの勤務時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される者

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。

(期末手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第9条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(期末手当)

第9条 条例第18条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(基本報酬の支給)

第10条 基本報酬の支給に係る条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務報酬等の支給)

第11条 特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の支給に係る条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、翌月の基本報酬の支給日とする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第20条第1号に規定する規則で定める時間は、1の年における休日の日数に7.75を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第13条 時間額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、京田辺市公営企業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年京田辺市公営企業管理規程第10号)。以下「勤務時間規程」という。)第10条に規定する年次休暇及び勤務時間規程第12条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、その勤務しない1時間につき、基本報酬を支給する。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号の全てに該当する会計年度任用職員(以下「元特別職職員」という。)のうち、その者の受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の月額。以下「新基本給」という。)に12を準じて得た額を、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第12条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額が、令和2年3月31日において受けていた勤務1時間当たりの報酬額に達しない者には、令和12年3月31日までの間、新基本給のほか、その差額に相当する額(以下「差額給料等」という。)を給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬)として別に定める方法により支給する。

(1) 令和2年3月31日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていたこと。

(2) 令和2年3月31日から引き続き同一と認められる職務に従事していること。

(3) 年齢65歳に達した日以後における最初の3月31日を経過していないこと。

3 差額給料等の支給を受ける会計年度任用職員について、条例第20条の規定により勤務1時間当たりの給与額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬額)を計算する場合における給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の月額)は、新基本給に差額給料等の額を加えた額とする。

4 元特別職職員のうち、その者の受ける期末手当の額(以下「新期末手当」という。)が令和2年3月31日において受けていた基本報酬月額に、100分の197.5を乗じて得た額に達しない者には、令和12年3月31日までの間、新期末手当のほか、その差額に相当する額を期末手当として支給する。

(経験年数の特例)

5 会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第1項に規定する経験年数とみなす。

(令和3年4月1日公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日公営企業管理規程第7号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(第1号イにおいて「新給与規程」という。)第28条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合並びに京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下この項において「会計年度給与規程」という。)第8条及び第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下この項において「給与規程」という。)第28条第5項から第8項まで(会計年度給与規程第8条及び第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程又は会計年度給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与規程第6条第7項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与規程第28条第3項に規定する管理職員 107.5分の15

 会計年度給与規程附則第2項に規定する元特別職職員 199.38分の11.25

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月28日公営企業管理規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市上下水道部企業職員給与規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)の規定(改正後の給与規程第29条第3項を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第29条第3項及び第3条の規定による改正後の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下次項において「改正後の会計年度給与規程」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程又は改正後の会計年度給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市上下水道部企業職員給与規程又は第3条の規定による改正前の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月1日公営企業管理規程第15号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職種

基礎

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

チャレンジワーカー

1

1

1

4

短期事務(任期が180日未満の者に限る。)

1

5

1

5

一般事務 上下水道現場業務

1

13

1

22

水道水質検査員

1

81

1

90

京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年9月30日 公営企業管理規程第9号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
令和元年9月30日 公営企業管理規程第9号
令和3年4月1日 公営企業管理規程第3号
令和3年4月30日 公営企業管理規程第7号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和4年12月28日 公営企業管理規程第13号
令和5年12月1日 公営企業管理規程第15号