○京田辺市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市空家等対策の推進に関する条例(令和4年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 条例第7条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。

(緊急安全措置)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、緊急安全措置従事者証(別記様式第4号)とする。

3 条例第8条第4項の規定による費用の徴収は、緊急安全措置費用請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

(特定空家空住戸等の認定)

第5条 条例第12条第1項の規定による特定空家空住戸等の認定は、特定空家空住戸等認定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第6条 条例第13条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第13条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第13条第5項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第10号)とする。

3 条例第13条第5項に規定する意見書は、意見書(別記様式第11号)とする。

4 条例第13条第6項の規定による請求は、意見聴取請求書(別記様式第12号)により行うものとする。

5 条例第13条第8項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(代執行)

第9条 条例第13条第10項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下この条において「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第14号)により行うものとする。

2 代執行に係る法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(別記様式第15号)とする。

3 代執行に係る法第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記様式第16号)とする。

4 条例第13条第11項の規定による公告は、略式代執行公告(別記様式第17号)により行うものとする。

(標識)

第10条 条例第13条第12項に規定する標識は、標識(別記様式第18号)とする。

(公示等の方法)

第11条 条例第8条第2項並びに第13条第11項及び第12項に規定する規則で定める方法は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項に定める掲示場における掲示又は市長が適当と認める方法とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第19号

(令和4年7月1日施行)