○京田辺市空家等対策の推進に関する条例
令和4年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における空家空住戸等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することについて必要な事項を定めることにより、人の安全・安心の確保及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空家空住戸等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等並びに長屋若しくは共同住宅の住戸(店舗等を含む。)又はこれらに附属する工作物(門、塀等)であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家空住戸等 空家空住戸等であって、次に掲げる状態(以下「管理不適切状態」という。)にあると認められるものをいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 管理不全空家空住戸等 空家空住戸等であって、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家空住戸等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められるものをいう。
(4) 長屋 1つの建築物に2以上の独立した住戸(店舗等を含む。)があり、建築物の出入口から住戸(店舗等を含む。)の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有しないものをいう。
(5) 共同住宅 1つの建築物に2以上の独立した住戸(店舗等を含む。)があり、建築物の出入口から住戸(店舗等を含む。)の玄関に至る階段、廊下等の共用部分を有するものをいう。
(6) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で事業活動を行う法人、自治会その他の団体若しくは個人をいう。
(相互連携)
第3条 空家空住戸等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)、市民等及び市は、相互に連携を図り、空家空住戸等の発生予防、活用及び適切な管理に協働して取り組まなければならない。
(空家空住戸等の所有者等の責務)
第4条 空家空住戸等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家空住戸等の適切な管理に努めるとともに、本市が実施する空家空住戸等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 空家空住戸等の所有者等は、自ら利用する見込みがない空家空住戸等を有効に活用するよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、空家空住戸等が市民生活に及ぼす影響を理解し、市が推進する空家空住戸等対策に協力するとともに、地域の生活環境の保全に努めるものとする。
2 市民等は、適切な管理が行われていないと判断される空家空住戸等を発見したときは、市に当該空家空住戸等の情報を提供するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、建築物等の所有者等による空家空住戸等の発生予防、活用の促進及び適切な管理に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
(空家空住戸等への立入調査等)
第7条 市長は、空家空住戸等の所在及び当該空家空住戸等の所有者等を把握するための調査その他空家空住戸等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
3 市長は、前項の規定により市職員又はその委任した者を空家空住戸等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家空住戸等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により空家空住戸等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空家空住戸等の倒壊等による人の生命若しくは身体又は財産に対する重大な危害が及ぶことを回避するため、緊急の必要があると認めるときは、必要かつ最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講じ、又は第三者をして講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、空家空住戸等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家空住戸等の所有者等に通知しなければならない。ただし、市長に過失がない場合であって、空家空住戸等の所有者等又はその連絡先を確知することができないときは、規則で定める方法により、当該緊急安全措置を講じた旨を公告しなければならない。
3 緊急安全措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、空家空住戸等の所有者等から当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。
(空家空住戸等の所有者等に関する情報の利用等)
第9条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家空住戸等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家空住戸等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家空住戸等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(データベースの整備等)
第10条 市は、空家空住戸等に関するデータベースの整備その他空家空住戸等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(所有者等による空家空住戸等の適切な管理の促進)
第11条 市は、所有者等による空家空住戸等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助及び適切な管理の依頼を行うよう努めるものとする。
(管理不全空家空住戸等に対する措置)
第11条の2 市長は、管理不全空家空住戸等の所有者等に対し、当該管理不全空家空住戸等が特定空家空住戸等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家空住戸等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家空住戸等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家空住戸等が特定空家空住戸等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(特定空家空住戸等の認定)
第12条 市長は、空家空住戸等について立入調査等を行った結果、当該空家空住戸等が管理不適切状態にあると認められる場合は、特定空家空住戸等に認定するものとする。
2 市長は、前項の規定により特定空家空住戸等に認定する場合は、あらかじめ、京田辺市空家等対策協議会設置条例(令和3年京田辺市条例第3号)に規定する京田辺市空家等対策協議会(以下「空家等対策協議会」という。)に諮問しなければならない。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導を行った場合において、なお当該特定空家空住戸等の管理不適切状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、保全措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に係る保全措置を講じなかった場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該勧告に係る保全措置を講ずるよう命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、空家等対策協議会に諮問しなければならない。
5 市長は、第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該保全措置を命じようとする者に対し、命じようとする保全措置の内容及びその事由並びに当該保全措置に対する意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付し、当該保全措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
6 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から起算して5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
7 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合は、保全措置を命じようとする者又はその代理人に出頭を求め、公開による意見の聴取を行わなければならない。
9 第7項の規定により出頭を求められた者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 法第2条第2項に規定する特定空家等について、第3項の規定により保全措置を命じようとする場合において、過失がなくて保全措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第1項に規定する助言若しくは指導又は第2項に規定する勧告を行うべき者を確知することができないため、第3項の規定による命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
13 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。
14 市長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
16 第3項の規定による命令については、京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に対して、空家空住戸等に関する情報を提供し、協力を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第27号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。