○京田辺市空家等対策協議会設置条例

令和3年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、京田辺市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(3) 京田辺市空家等対策の推進に関する条例(令和4年京田辺市条例第2号)第2条第2号に規定する特定空家空住戸等の認定並びに行政指導及び不利益処分に関すること。

(4) その他市長が空家等対策の推進に必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員及び市長をもって組織する。

2 委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。

2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の理由が生じた場合は、市長は、委員の委嘱を解くことができる。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数及び市長が出席しなければ、開くことができない。

3 会議において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議に必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条第4項の規定により、会議に出席した者は、協議会に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第8号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市空家等対策協議会設置条例

令和3年3月29日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第36号