○京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者が、自然災害、感染症その他の緊急事態に遭遇し、事業継続を危ぶむ事態が生じた場合に備えて策定した事業継続計画、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(以下「BCP等」という。)の実効性向上に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 事業継続計画 中小企業者が自然災害、感染症その他の緊急事態に遭遇した場合において、これらによる損害を最小限にとどめ、中核事業の継続又は早期復旧を可能とするため、平常時に行うべき活動及び緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画をいう。
(3) 事業継続力強化計画 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18条)第56条第1項に規定する事業継続力強化計画をいう。
(4) 連携事業継続力強化計画 中小企業等経営強化法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。
(5) 補助事業 中小企業者が策定したBCP等の実行のために行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法人にあっては市内に事業所を有し、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者
(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者
(3) 市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)
(4) 事業継続計画を策定している又は経済産業省から事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の認定を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内とし、10万円を上限とする。ただし、経済産業省から認定された連携事業継続力強化計画の実行に要する補助対象経費については、1者につき20万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 国又は京都府が交付する他の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとする場合又は受けた場合の補助金の額は、補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額から算出するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) BCP等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、市長に対し、補助事業に着手する日の30日前までに、前項の規定による申請をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の実施について、偽りその他不正の手段若しくは行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第155号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
補助対象者が策定した事業継続計画又は経済産業省から認定された事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の実行に要する経費であって、次の各号に掲げる設備等の導入に要する経費 (1) 従業員の安否確認又は被災情報伝達に利用するシステム (2) 緊急時用の自家発電設備及び備蓄電源 (3) 排水ポンプ、止水板、土嚢等 (4) 飛散防止フィルム及び落下、転倒防止等の地震対策 (5) 市内にて保有する建物の耐震診断 (6) バックアップ用データサーバ等 (7) 災害時に従業員へ提供される備蓄品(ただし、5年以上の長期保存が可能な物に限る。) (8) その他市長が必要と認めるもの |
備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 法令上設置義務があるものに係る費用
(2) 災害時以外の平時において通常利用されるものに係る経費
(3) 維持又は保守管理に係る経費
(4) リース料、レンタル料等のランニングコスト
(5) 人件費、家賃、電話代、光熱水道費等の固定経費
(6) 燃料費
(7) 福利厚生に係る経費
(8) 損失補てん
(9) 借入に伴う支払利息
(10) 公租公課
(11) 不動産購入費
(12) 官公署に支払う手数料等
(13) 飲食及び接待費
(14) 税務申告、決算書作成等のために税理士等に支払う費用
(15) その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる費用