○京田辺市立南部まちづくりセンター防犯カメラ設置要綱

令和4年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年京田辺市条例第25号)に定める京田辺市立南部まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)において、秩序維持及び犯罪防止を目的として市が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 主に犯罪防止、施設の適正管理、事故防止等を目的としてまちづくりセンターに設置する常設の映像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。

(3) 電磁的記録媒体 画像を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラは、別表に定める場所に設置する。

2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。

3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、利用者に周知するものとする。

(総括管理者)

第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、まちづくりセンター管理担当部長をもって充てる。

(画像の管理等)

第5条 次条の規定による場合を除き、画像を他の電磁的記録媒体に記録してはならない。

2 画像は、加工してはならない。

3 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね7日間とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。ただし、次条の規定により画像を利用する場合は、保存期間を別に定めることができる。

(画像の利用制限)

第6条 画像は、まちづくりセンター及び駐車場における犯罪、事故等の状況確認及び原因を分析する場合に限り利用することができる。

(画像等の外部提供)

第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 総括管理者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、画像及び電磁的記録媒体の情報を他に提供したときは、京田辺市立南部まちづくりセンター防犯カメラ画像管理台帳(別記様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日告示第159号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

NO.

設置場所

撮影範囲

1

まちづくりセンター出入口

まちづくりセンター出入口及び駐車場付近

2

まちづくりセンター交流・イベントスペース

まちづくりセンター受付及び交流・イベントスペース

3

まちづくりセンター2階廊下

まちづくりセンター2階廊下

画像

画像

京田辺市立南部まちづくりセンター防犯カメラ設置要綱

令和4年3月30日 告示第46号

(令和5年9月1日施行)