○京田辺市成年後見ステーション事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者の権利を尊重し、及び擁護し、これらの者が地域で安心して暮らせるよう、権利擁護支援につながる体制づくりを推進するため、その中核となる機関として京田辺市成年後見ステーション(以下「ステーション」という。)を設置し、ステーションが実施する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(ステーションの構成)

第3条 ステーションは、次に掲げる組織で構成する。

(1) 高齢者福祉担当課

(2) 障がい者福祉担当課

(3) 児童福祉担当課

(4) 成年後見担当課

(5) 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度等に関する相談、利用支援、広報及び啓発

(2) 成年後見制度の利用促進

(3) 権利擁護に係る人材の養成及び支援並びに関係機関等との連携及び調整

(4) その他権利擁護支援の推進に必要な事業

(運営委員会の設置)

第5条 市長は、前条に規定する事業を円滑かつ効率的に実施するため、ステーションを構成する組織の職員及び成年後見制度に関係する専門職等で構成する運営委員会を開催し、次に揚げる事項について協議するものとする。

(1) 事業の運営及び課題の分析等に関すること。

(2) 成年後見制度利用促進実施体制に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(協力機関)

第6条 市長は、事業に関する相談窓口として、事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等を協力機関とすることができる。

(実施状況の報告)

第7条 市長は、事業の適正な運営を確保するため、前条に規定する協力機関に対し、事業に関する相談内容、対応実績等について、定期的に報告を求めるとともに、状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持義務)

第8条 ステーションに関わる団体及びその職員は、この事業の実施に関し知り得た情報について、個人情報の保護の重要性を認識し、当該事業の目的以外に使用することのないよう、厳重に取り扱い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)を遵守しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市成年後見ステーション事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活援護
沿革情報
令和4年3月29日 告示第40号
令和5年3月30日 告示第78号