○京田辺市小規模保育事業認可等要綱

令和4年3月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項の小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び京田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第20号。以下「基準条例」という。)に定めるもののほか、認可等を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、政令、施行規則及び基準条例において使用する用語の例による。

(事業者)

第3条 小規模保育事業を行う者(以下「事業者」という。)は、社会福祉法人、学校法人、株式会社等の法人格(以下この項において「法人格」という。)を有する者又は小規模保育事業を開始する日までに法人格の取得が見込まれる者とする。

2 事業者が社会福祉法人又は学校法人以外である場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 事業者及び経営者(当該法人の経営に携わる役員とする。)京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条の暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等(以下これらをこの号において「暴力団員等」という。)でない、又は暴力団員等と関与している者でないこと。

(2) 小規模保育事業の年間事業費の6分の1以上に相当する資金を普通預金等により有していること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中でないこと。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中でないこと。

(5) 事業者及び事業者の代表者に国税及び地方税の滞納がないこと。

(6) 小規模保育事業の実務を担当する幹部職員のうち、保育所等(保育所、保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び企業主導型保育事業をいう。以下同じ。)において2年以上勤務した経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者が1人以上いること。

(認可の申請)

第4条 小規模保育事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市小規模保育事業認可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、法第34条の15第4項の規定により京田辺市子ども・子育て会議設置条例(平成25年京田辺市条例第9号)第1条の子ども・子育て会議の意見を聴取した上で、小規模保育事業の認可の適否を決定するものとする。

3 市長は、小規模保育事業を認可することを決定したときは、京田辺市小規模保育事業認可決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、小規模保育事業を認可しないことを決定したときは、京田辺市小規模保育事業不認可決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可の申請要件)

第5条 申請者は、前条第1項の規定による申請を行うに当たっては、法、政令、施行規則、基準条例京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号)その他関係法令のほか、次条から第17条までに掲げる要件を満たさなければならない。

(休業日)

第6条 小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(4) 災害又は感染症の発生により、施設長(第14条第1項の施設長をいう。)が当該小規模保育事業所を閉鎖した日

(5) 前各号に定めるもののほか、施設長が特に必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、施設長は、特別の事情のある場合は、休業日を変更することができる。

(開所時間)

第7条 小規模保育事業所の開所時間は、原則として午前7時から午後6時までとする。

(土地及び建物)

第8条 事業者は、土地又は建物の貸与を受けて小規模保育事業所を設置する場合は、原則として地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、事業が継続できると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 土地又は建物の賃貸借契約期間が10年以上である場合

(2) 貸主が、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)による地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等であって、市長が適当と認めるものである場合

2 事業者が土地又は建物の貸与を受けて小規模保育事業所を設置する場合の賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下でなければならない。

3 小規模保育事業所の建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証及び同法第7条第5項の検査済証の交付を受けていなければならない。ただし、同法第7条第5項の検査済証の交付を受けていない建築物であって、当該建築物の建築確認申請を行ったときの設計図書等により、建築基準法及び関係法令に適合していることが建築士により確認できるときは、この限りでない。

4 事業者が昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による確認を受けた建築物を小規模保育事業所として利用する場合は、当該建築物が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める構造耐震指標において、地震の振動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊の危険性が低い数値の建築物でなければならない。

(保育室等)

第9条 基準条例第28条第2号及び第5号並びに第33条第2号及び第5号で定める必要面積は、有効内法面積で確保しなければならない。

2 事業者は、乳児が利用する小規模保育事業所に乳児用の沐浴設備を設置しなければならない。

(食事)

第10条 事業者は、小規模保育事業所における食材の搬入、検収、下処理及び保管に当たっては、食中毒の発生を防止するよう設備上の配慮をしなければならない。

2 事業者は、小規模保育事業所に給食の原材料等を零下20度以下で2週間以上保存できる設備を設置しなければならない。

(屋外遊戯場)

第11条 事業者は、小規模保育事業所における屋外遊戯場に代わるべき場所を指定する場合は、当該小規模保育事業所から屋外遊戯場に代わるべき場所までの道のりが日常的に幼児が移動できる程度の距離であって、かつ、幼児の安全が確保できなければならない。

(駐車場等)

第12条 事業者は、小規模保育事業所を利用する乳幼児の保護者が利用する送迎用駐車場及び駐輪場を当該小規模保育事業所の敷地内、隣接地又は近隣に確保しなければならない。

(その他の設備)

第13条 事業者は、小規模保育事業所に次に掲げる設備を設置しなければならない。

(1) 乳幼児が静養できる機能を有し、医薬品等を常備する医務室又は事務室等の一部をカーテン等で区画する医務スペース

(2) 午睡用布団、遊具、保育用備品等の収納場所

(3) 職員用の便所

(施設長)

第14条 事業者は、小規模保育事業所に施設長を配置しなければならない。

2 施設長は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 保育所等において2年以上勤務した経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

(2) 常勤(無期又は1年以上の雇用契約を有する者であって、当該小規模保育事業所の就業規則で定めた勤務時間(ただし、勤務時間が1日6時間以上であり、かつ、勤務日数が月20日以上である場合に限る。)に勤務するものをいう。以下同じ。)であること。

(3) 次条第1項に規定する保育士等数に含まれない者であること。

(保育士等)

第15条 基準条例第29条に規定する保育士の数及び同条例第31条に規定する保育従事者の数(以下これらを「保育士等数」という。)は、同条例第29条第2項各号に掲げる乳幼児の区分ごとに対応する保育士の数で除し、小数点第1位(端数が生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てる。)まで求め、各々を合計し、小数点以下を四捨五入した数に1を加えた数以上とする。

2 非常勤職員の数を保育士等数に含める場合は、非常勤職員の1月の勤務時間数の合計を当該小規模保育事業所の就業規則で定めた常勤職員の1月の勤務時間数で除し、小数点以下を四捨五入して得た数を常勤職員数に換算しなければならない。

(調理員)

第16条 事業者は、小規模保育事業所に常勤の調理員を1人以上配置しなければならない(ただし、基準条例第16条の規定により調理業務を受託している事業者がある場合を除く。以下この条において同じ。)

2 事業者は、調理員のうち1人以上が栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の栄養士の免許を有する者となるよう努めなければならない。

3 事業者は、調理員の配置に当たっては、調理員の休暇等によって欠員が生じ、乳幼児に食事の提供ができなくなることがないように配慮しなければならない。

(嘱託医)

第17条 基準条例第29条及び第31条の嘱託医は、小児科医又は内科医及び歯科医とする。

(認可事項変更の届出及び承認)

第18条 第4条第3項の規定により小規模保育事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による変更を行うときは、京田辺市小規模保育事業認可事項変更届(別記様式第4号)に必要書類を添えて、あらかじめ(施行規則第36条の36第3項に該当する場合にあっては、変更のあった日から起算して1か月以内に)市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、その内容を審査の上、認可事項の変更を承認したときは、京田辺市小規模保育事業認可事項変更承認通知書(別記様式第5号)により当該認可事業者に通知するものとする。

(事業の廃止又は休止の申請及び承認等)

第19条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業を廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までに、京田辺市小規模保育事業廃止(休止)申請書(別記様式第6号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、地域の保育の実状等を勘案し、承認するときは京田辺市小規模保育事業廃止(休止)承認通知書(別記様式第7号)により、承認しないときは京田辺市小規模保育事業廃止(休止)不承認通知書(別記様式第8号)により、当該認可事業者に通知するものとする。

(事業の制限又は停止)

第20条 市長は、法第34条の17第4項の規定により認可事業者に対して事業の制限又は停止を命じるときは、京田辺市小規模保育事業制限(停止)命令書(別記様式第9号)により、当該認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第21条 市長は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、小規模保育事業の認可を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段又は行為により認可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、認可を継続することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認可を取り消したときは、京田辺市小規模保育事業認可取消決定通知書(別記様式第10号)により、当該認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し等の場合における措置)

第22条 認可事業者は、第20条の規定による事業の制限若しくは停止を受けたとき、又は前条に規定する認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月24日から施行する。

(令和5年8月31日告示第160号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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京田辺市小規模保育事業認可等要綱

令和4年3月23日 告示第35号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
令和4年3月23日 告示第35号
令和5年8月31日 告示第160号