○京田辺市社会体育施設管理規則

令和2年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)に定める有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会体育施設)

第2条 市は、有料公園施設を、市民の体育、スポーツ及び余暇活動の振興並びに健康の維持増進を図るための事業を行う拠点である社会体育施設として管理し、及び運営するものとする。

(使用許可申請)

第3条 有料公園施設を使用する者は、有料公園施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、京田辺市都市公園条例施行規則(昭和52年京田辺市規則第12号。以下「規則」という。)第2条の規定により行為の許可を受けた者にあっては、規則第7条の行為(変更)許可証の写しを当該申請書に添付しなければならない。

2 有料公園施設のうち、田辺中央体育館アリーナ及び会議室、田辺公園多目的運動広場及びパデルコート、田辺木津川運動公園テニスコート、防賀川公園第1コート並びに田辺公園プールを除く有料公園施設の使用許可の申請受付は、使用日の属する月(以下「使用月」という。)の前月の26日から先着順に行うものとする。

3 田辺中央体育館アリーナ及び会議室、田辺公園多目的運動広場及びパデルコート、田辺木津川運動公園テニスコート、防賀川公園第1コート並びに田辺公園プールの団体使用許可の申請受付は、使用日の30日前から先着順に行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 田辺中央体育館トレーニングルームを使用する者は、京田辺市に在住し、通勤し、又は通学している満16歳以上の者(満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満16歳に達する日前までの間にある者を含む。)で、市長が実施するトレーニングルーム使用講習会を受講した者又は他の体育館等で同等の講習を受講した者で、市長の認定を受け田辺中央体育館トレーニングルーム使用承認証(別記様式第2号。以下「使用承認証」という。)の交付を受けた者とする。

6 田辺中央体育館トレーニングルームを使用する者は、使用承認証を提示し、使用料又はトレーニングルーム回数券(別記様式第3号)を納付した上、市長の許可を受けなければならない。

7 田辺公園プールを個人使用するときは、使用料を納付し、田辺公園プール入場券(別記様式第4号)又は田辺公園プール回数券(別記様式第5号)の交付を受け、提示の上、市長の許可を受けなければならない。

8 田辺公園プールを定期券で使用する者は、田辺公園プール定期券申込書(別記様式第6号)を提出し、使用料を納付した上、田辺公園プール使用定期券(別記様式第7号)の交付を受け、提示の上、市長の許可を受けなければならない。

9 田辺公園プールを団体使用する者は、有料公園施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、使用料を納付しなければならない。

10 使用許可の申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(許可証)

第4条 市長は、前条の有料公園施設使用許可申請書を提出し、許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、有料公園施設使用許可証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(有料公園施設使用抽選会参加資格登録申請)

第5条 有料公園施設のうち、田辺中央体育館アリーナ及び会議室、田辺公園多目的運動広場及びパデルコート、田辺木津川運動公園テニスコート、防賀川公園第1コート並びに田辺公園プールを除く有料公園施設の使用許可申請において、京田辺市に住民登録のある市民で構成された組織(テニスチームにあっては5名以上、野球チームにあっては9名以上で構成された組織に限る。)は、有料公園施設抽選会参加資格登録をすることができる。

2 前項の登録を希望する者は、有料公園施設使用抽選会参加資格登録申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは有料公園施設使用抽選会参加資格登録証(別記様式第9号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、虚偽の申込みその他不正の手段により有料公園施設の使用をした者にあっては、登録を取り消すことができる。

(使用許可の申請の申込者が競合する場合の取扱い等)

第6条 前条第3項の登録証を交付された者は、使用月の前月の初日から14日までの間に、田辺中央体育館窓口にて申込みを行い、抽選会に参加することができる。

2 市長は、使用月の前月の15日に抽選会を行い、申請の権利を有する者を決定する。

3 申請の権利を有する者は、使用月の前月の16日から25日までの間に有料公園施設使用許可申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

(使用の取止め)

第7条 使用者が、あらかじめ有料公園施設の使用を取り止めようとするときは、遅滞なく有料公園施設使用許可取消願(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第3項の規定により事業(団体)による使用で使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設使用料減免申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第3項の規定により個人使用による使用で使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設個人使用使用料減免申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、減免を行うことを適当と認めたときは、田辺中央体育館トレーニングルームの使用については、使用承認証に減免の表示をするものとし、田辺公園プールの使用については、田辺公園プール使用確認証(別記様式第13号)を交付するものとする。

4 前項の規定により使用承認証への表示又はプール使用確認証(以下「承認証等」という。)の交付を受けた者は、施設の使用に際し、承認証等を提示することにより、使用料の減免を受けることができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(プールの使用禁止又は入場制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、田辺公園プールを使用することができない。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 小学3年生以下の者で保護者又は付添いのいない者

(4) 介添えの必要な者で介添人を同伴しない者

(5) 秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがある者

2 市長は、田辺公園プールの安全管理上、危険であると判断したときは、入場者を制限することができる。

(遵守事項)

第11条 有料公園施設の使用に当たっては、条例及び規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、整備及び清掃を行うとともに原状回復に努め、ごみは各自持ち帰ること。

(2) 器物等を破損したときは、速やかに市長に届け出ること。

(3) 施設使用に当たり借用した出入口及び器具保管庫の鍵は、使用時間終了後速やかに返却すること。

(4) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(5) アルコール等の飲料は、持ち込まないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他の利用者や近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他市長の指示する事項

(指定管理者による管理)

第12条 条例第19条第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合にあっては、この規則の規定(第3条第4項及び第13条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第6号及び別記様式第8号から別記様式第10号までの規定中「京田辺市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第20条第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第1号別記様式第2号別記様式第7号及び別記様式第11号から別記様式第14号までの規定中「京田辺市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号別記様式第2号別記様式第4号及び別記様式第11号から別記様式第14号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日規則第49号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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京田辺市社会体育施設管理規則

令和2年3月31日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年3月31日 規則第37号
令和4年2月18日 規則第6号
令和4年6月3日 規則第49号
令和5年2月8日 規則第4号
令和7年1月21日 規則第1号