○京田辺市都市公園条例施行規則
昭和52年12月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市都市公園条例(昭和52年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の禁止又は制限)
第3条 条例第5条の規定により都市公園の利用を禁止し、又は制限する場合は、市長は、その区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を、当該都市公園の見やすい場所に掲示する。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 公園施設を設置し、又は都市公園を占用する場合にあっては設計書、仕様書及び図面
(2) 売店、飲食店の経営のため公園施設を設置し、又は管理する場合で、営業経歴を有する者は、これを証する書類
(公園施設の設置等の継続許可申請手続)
第5条 法第5条第2項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置若しくは管理し、又は都市公園を占用するときは、許可期間満了の日の20日前までに継続許可申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(申請書の優先取扱い)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、他の申請者に優先して許可することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 都市公園の占用許可期間中に当該占用にかかる工作物その他の物件又は公園施設(以下「当該占用物」という。)を取得した者が、当該占用物のために引き続き都市公園を占用しようとして申請したとき。
(3) 公用又は公共の用に供するとき。
(検査)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命じられ、これを完了したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、公園の供用開始の公示の日から適用する。
附則(昭和60年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、昭和62年8月17日から施行する。
附則(昭和62年8月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田辺町都市公園条例施行規則の規定は、平成9年5月1日以後に係る使用申請について適用する。
附則(平成15年8月13日規則第42号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の京田辺市都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の京田辺市都市公園条例施行規則の規定によりされた手続きその他の行為とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により受けた許可、承認その他の処分は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年12月4日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第58号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
順位 | 範囲 |
1 | (1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主催する事業 (2) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援により、特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会が主催する事業 (3) 区又は自治会が主催する事業 (4) 市立の小、中学校が教育活動として行う事業又は市立の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業 |
2 | (1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業 (2) 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会の主催する事業 (3) 京田辺市内の市立以外の小、中、高等学校が教育活動として行う事業、市立以外の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業又は市立以外の小規模保育事業所が保育活動として行う事業 |
3 | (1) その他市長が特別の理由があると認める事業 |