○京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月19日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第8条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎欄に定めるところによる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して教育長が定めるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(次に掲げる事項に該当する年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、第3条の規定による号給の号数に、当該経験年数を加えて得た数を号数とすることができる。

(1) 京田辺市及び京田辺市上下水道部の会計年度任用職員(以下「本市会計年度任用職員」という。)として1会計年度を通じて同種の職務に在職したこと。ただし、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する給与の減額の対象になる時間が、あらかじめ定められた勤務時間の6分の1を超えないこと。

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

3 次の各号のいずれかに該当する者については、第1項の規定は適用しない。

(1) 前会計年度において本市会計年度任用職員として任用されていない者

(2) 1週間当たりの勤務時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される者

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、その均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。

(期末手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第9条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(期末手当)

第9条 条例第18条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(基本報酬の支給)

第10条 基本報酬の支給に係る条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務報酬等の支給)

第11条 特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の支給に係る条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、翌月の基本報酬の支給日とする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第20条第1号に規定する規則で定める時間は、1の年における休日の日数に7.75を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第13条 時間額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第10条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第12条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、その勤務しない1時間につき、基本報酬を支給する。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第1項に規定する経験年数とみなす。

(令和2年3月30日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職種

基礎

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

チャレンジワーカー

1

1

1

4

放課後児童補助員 図書館業務補助

1

1

1

10

短期事務(任期が180日未満の者に限る。)

1

5

1

5

学級運営補助員 特別支援教育支援員 幼稚園支援員(資格無)

1

5

1

14

一般事務

1

13

1

22

学校司書 図書館司書

1

21

1

30

幼稚園支援員 放課後児童支援員

1

25

1

34

幼稚園教諭 主任放課後児童支援員

1

29

1

38

指導主事 社会教育指導主事 人権・生涯学習指導主事

1

81

1

90

管理栄養士

2

1

2

10

看護師

2

5

2

14

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職種

基礎

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

給食調理補助員(資格無) 用務員

1

1

1

10

給食調理師(資格有)

1

13

1

22

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年9月19日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)